更新日時 2021年3月31日
飛沫防止用のシートを設置する場合は注意が必要です!
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、店舗の窓口などに飛沫防止用のシートを設置する場合は、ご注意ください。
火気の近くに設置していませんか?
飛沫防止用のシートは、燃えやすい素材の製品もあるため、コンロなどの火気や照明器具の近くには設置しないでください。
飛沫防止用のシートが照明器具に接触している例
消防用設備等の障害になっていませんか?
店舗の規模や用途などによって、消防法令で消防用設備等の設置が義務付けられています。
飛沫防止用のシートを、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッド付近に設置すると、火災が発生した際、火災を有効に感知しない場合や散水障害となる場合があります。
自動火災報知設備の感知器が有効に感知しないおそれのある例
火災が発生しています!
飛沫防止用のシートに着火する火災が発生しています!
【事例】
店舗内で、販売しているライターを試しに点火したことが原因で、飛沫防止用のシートに着火したもの
けが人や延焼拡大することはありませんでしたが、一歩間違えれば大きな火災となっていた事例です。
類似の火災を防ぐために・・・
1 火気の近くに、飛沫防止用のシートを設置しない
2 ライター等は、必ず従業者の目の届く範囲で管理する
感染症予防とともに、火災予防にも努めましょう!
消防署にご相談を!
事業所の用途によっては、飛沫防止用のシートがカーテンとみなされる場合、防炎性能を有するものを使用する必要があります。
飛沫防止用のシートの設置について、ご不明な点がございましたら、管轄の消防署または消防局予防課にご相談ください。
消防署・課 |
連絡先 |
鳥取消防署 |
0857‐22‐0119 |
湖山消防署 |
0857‐31-0119 |
岩美消防署 |
0857-73-0119 |
八頭消防署 |
0858-85-1211 |
気高消防署 |
0857-82-2211 |
予防課 |
0857-23-2460 |
飛沫防止用のシートの設置に関するリーフレット