更新日時 2024年11月1日
泡消火薬剤にPFOS等が含まれていないか確認をお願いします
水質汚濁防止法施行令の改正政令が令和5年2月1日に施行され、指定物質としてPFOA及びその塩並びにPFOS及びその塩(以下「PFOS等」という。)が追加されました。
PFOS等含有泡消火薬剤を使用、流出したとき
設備の破損その他の事故により、PFOS等を含む排水が河川等に排出または地下に浸透したときは、直ちに応急の措置を講じ、措置の概要を県・市に届出をお願いします。
消火活動で使用した場合は、措置の対象外ですが、環境中への排出の実態を把握する観点から、県・市に情報提供をお願いします。
PFOS等含有泡消火薬剤を処理するととき
廃棄物処理法に基づき、適正に処理することが必要です。
リーフレット(pdf形式:83KB)