更新日時 2026年2月10日

林野火災注意報・林野火災警報について

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、一定の気象条件に達した場合に林野火災予防の実効性を高めることを目的として、組合の火災予防条例が改正されました。

 今回の改正により、管内の気象状況が林野火災の予防上注意を要する気象状況になったときは「林野火災注意報」が、林野火災の予防上危険な気象状況となったときは「林野火災警報」が発令されることになります。令和8年3月31日運用開始)

 

発令基準について

 発令基準は次のとおりです。

1 林野火災注意報の発令基準

   前3日間の合計降水量が1mm以下で、次の⑴、⑵のいずれかに該当する場合

  ⑴ 前30日間の合計降水量が30mm以下のとき

  ⑵ 乾燥注意報が発表されているとき

  ※ただし、降雨、降雪が見込まれるときは発令しないことがあります。

2 林野火災警報の発令基準

   林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表され、かつ、管理者が必要と認めるとき

 

発令された場合の「火の使用の制限」について

 火災予防条例第29条の規定により、次のとおり「火の使用の制限」がかかります。

 ⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと

 ⑵ 煙火を消費しないこと

 ⑶ 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと

 ⑷ 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと

 ⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙

 しないこと

 ⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること

 

 ※補足

 ⑴「火の使用の制限」がされるのは、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。

  (裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)

 ⑵ 加熱式たばこや電子たばこの使用は、「火の使用の制限」となる行為には含まれません。

 ⑶ 墓地等でのろうそくや線香の使用は、「火の使用の制限」となる行為には含まれません。

 

【制限される行為の例】

 とんど焼き、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉焚き、可燃物近くでの喫煙、かまど(薪)など

 (伝統行事や地域行事であっても制限対象となります。)

                    ※写真:林野火災予防対策関係 質疑応答集(総務省消防庁)より抜粋

 

【制限されない行為の例】

 バーベキュー、七輪、ガス器具(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品などに限る。)など

 (それぞれの使用方法に従い使用する場合です。)

                    ※写真:林野火災予防対策関係 質疑応答集(総務省消防庁)より抜粋

 

「火の使用の制限」に従わなかった場合

 林野火災注意報は、努力義務を課すもので罰則を伴いません。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万以下の罰金または拘留に処することが消防法で規定されています。

 

発令状況のお知らせ方法

 発令状況は以下の方法で周知されます。

 ⑴ 組合のホームページに公開

 ⑵ 県や構成市町との連携による情報周知(防災行政無線、防災メール等)

 ⑶ 消防車両等による巡回広報

 

消防署への届出について

 火災と見間違えるような「煙」や「炎」を出す行為を行う場合は、事前に管轄の消防署への届出が必要です。(届出書はこちら→Word PDF

 

 火災予防条例改正後は、たき火についても、新たに届出の対象となります。

届出は、消防署が行為の実施状況を把握するためのものであり、許可や承認をするものではありません。た、火の使用の制限」を免除するものでもありません。

 

 詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせください。