更新日時 2020年1月10日
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑制する目的で、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)
これらの内容については、総務省消防庁のホームページに掲載されていますので、以下のリンクよりご確認ください。
関連ファイル
ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について 総務省消防庁HP(リンク)
・https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html