更新日時 2020年1月10日

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑制する目的で、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)

 これらの内容については、総務省消防庁のホームページに掲載されていますので、以下のリンクよりご確認ください。

関連ファイル

 ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について 総務省消防庁HP(リンク)

  ・https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html

 ガソリン、軽油、灯油を購入する際の運搬容器について

 危険物の取り扱いに対しては、消防法により様々な規制がされており、ガソリンや灯油を収納して運搬する容器は、専用の容器に収納しなければなりません。中でもガソリンは危険性が高く、誤った容器に収納した場合は、漏洩や破裂などの重大な事故を引き起こす可能性がありますので、危険物の適正な取扱いにご協力をお願いします。

 乗用車でのガソリンの運搬は、金属製容器によるものとされていましたが、プラスチック製用容器については、「UN」マーク及び容器記号「3H1」があり、最大容量10Lまでのものに限り使用可能となりました。

関連ファイル

ガソリンスタンドでガソリン等を容器で購入する時の注意点 令和5年度改正(pdf形式:1045KB)