更新日時 2021年1月25日
珪藻土を使用した製品(バスマット等)の廃棄について
厚生労働省から、珪藻土を使用した一部の製品に、法令の基準を超える石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したと発表がありました。対象製品について、販売店は直ちに使用中止するとともに、ビニール袋に入れ、テープ等でしっかりと封をするように呼びかけています。
販売店等による回収については、下記リンクをご覧ください。
販売店等による回収に関する情報
エイベクト株式会社
厚生労働省報道発表資料(令和3年1月20日)(外部サイト)
不二貿易株式会社
厚生労働省報道発表資料(令和3年1月15日)(外部サイト)
厚生労働省報道発表資料(令和2年12月28日)(外部サイト)
株式会社ニトリホールディングス
厚生労働省報道発表資料 第2報(令和2年12月25日)(外部サイト)
厚生労働省報道発表資料 第1報(令和2年12月22日)(外部サイト)
詳しくは、株式会社ニトリホールディングスの公式通販サイトにてご確認ください。
株式会社カインズ
株式会社カインズ(令和2年12月22日)(外部サイト)
厚生労働省報道発表資料(令和2年12月15日)(外部サイト)
株式会社堀木工所
株式会社堀木工所(外部サイト)
厚生労働省報道発表資料 第2報(令和2年12月4日)(外部サイト)
厚生労働省報道発表資料 第1報(令和2年11月27日)(外部サイト)
販売店やメーカーが不明の場合の珪藻土を使用した製品をごみステーションに排出する際の注意事項について
珪藻土を使用した製品のうち、販売店やメーカーが不明の場合、50cm未満のものは小型破砕ごみとして、次の点に注意してごみステーションに出してください。
〇中身が見える市販の無色透明または無色の半透明袋に入れて、テープでしっかりと封をしてください。
〇袋には、「けいそう土」と油性ペンで書いてください。
※50cm以上のものを環境クリーンセンターに直接搬入される場合も、同様にしてください。