防火対象物点検報告の特例認定制度
防火対象物点検報告を必要とする防火対象物の管理権原者は、管轄する消防署に特例の認定を申請し、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除される制度です。
特例認定の流れ
1 特例認定の申請
防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者が行った防火対象物点検の結果が3年間継続して良好である場合、管轄する消防署に特例認定の申請をすることができます。
消防局・消防署所のご案内
※申請書類に不備事項がある場合、補正していただく場合があります。
認定することができる防火対象物の要件 (以下要件はその一部です。)
- 管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に消防法令違反による命令を受けていないこと。
- 過去3年以内に防火対象物点検が1年ごとに報告されていること。
- 防火管理者の選任、消防計画の作成及び届出がされていること。
- 消火、避難訓練が年2回以上実施され、事前に消防機関に通報(通知)されていること。
- 消防用設備等点検報告がされていること。 など
防火対象物点検報告特例認定申請書(docx形式:27KB)
防火対象物点検報告特例認定申請書(pdf形式:112KB)
※各種届出等に関する様式は、申請・届出様式集をご覧ください。
2 消防署の審査
特例認定の申請を受けた管轄の消防署は、書類審査、立入検査により防火管理、消防用設備等の状況等を確認します。立入検査時は、防火管理者の立会いをお願いします。
3 特例認定通知書の交付
審査により特例認定を決定した場合、特例認定通知書を通知します。
※審査により不認定を決定した場合、不認定通知書を通知します。
4 防火優良認定証について
防火優良認定証は東部消防局、消防署での販売はしておりません。下記の外部リンクをご確認ください。
一般社団法人 鳥取県消防設備協会 (外部リンク)