更新日時 2021年3月31日
鳥取県東部広域行政管理組合消防局告示
消防法令に基づいて公示すべき事項や決定した事項を、関係する方にお知らせするものです。
消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
消防法施行令第35条第1項第3号の規定に基づく、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を指定しています。
点検報告をしなければならない防火対象物の指定
消防法施行令第36条第2項第2号の規定に基づく、消防用設備等について、消防設備士又は資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を指定しています。
標識・掲示板及び表示板の表示基準
消防法施行令及び消防法施行細則並びに火災予防条例施行規則に定める標識・掲示板及び表示板の表示基準について、その細目を定めています。
火気使用設備等の点検及び整備に係る「必要な知識及び技能を有する者」の指定
火災予防条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づく、火気使用設備等の点検及び整備を行う際に必要な知識及び技能を有する者を指定しています。
火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備等の基準
火災予防条例第11条第1項第3号及び第2項(準用する場合を含む。)の規定に基づく、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備等の基準を定めています。
建築物等の避雷設備の指定
火災予防条例第16条第1項の規定に基づく、建築物等の避雷設備の規格を定めています。
多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件
火災予防条例第43条の2第1項の規定に基づく、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして指定する催しの要件を定めています。
消防長又は消防署長が認める延焼を防止するための措置
火災予防条例第11条の2第1項第1号に規定する消防長又は消防署長が認める延焼を防止するための措置を定めています。