違反対象物公表制度とは
平成29年4月1日から、立入検査によって重大な消防法令違反が確認された場合、これらの建物を利用される方々がその危険性に関する情報を自ら入手できるよう、当ホームページにおいて公表する制度です。
1 制度運用開始の背景
近年、ホテル・福祉施設など多くの死傷者を伴う火災が発生しており、重大な消防法令違反のある建物で火災が発生しているという調査結果が報告されています。
このような建物の消防法令違反が是正されるまで、相当な期間を要することから、その間、建物の危険性に関する情報を利用者等に提供し、防火安全の認識を高めていただくこと、また、消防法令違反のある建物の関係者に、防火安全体制の確立を促すために運用開始されたものです。
2 公表の対象となる建物
- ホテルや飲食店、物品販売店舗など、不特定多数の方が利用される建物
- 病院や福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用される建物 など
3 公表の対象となる違反内容(重大な消防法令違反)
消防法で義務付けられた下記の消防用設備が設置されていない建物
【屋内消火栓設備】・【スプリンクラー設備】・【自動火災報知設備】
4 公表までの流れ
1.立入検査 2.通知書(公表の予告)の交付 3.公 表
公表の時期
※消防署による立入検査で公表に該当する違反を確認し、建物の関係者に通知書を交付した日から
14日が経過しても、その違反が継続して認められる場合に当ホームページに公表します。
公表する内容
【建物の名称】・【建物の住所】・【違反の内容】
関連ファイル