屋外での催しのうち、大規模なものとして消防局長が別に定める要件
1.公園、河川敷、道路等の大規模な催しが開催可能な屋外の場所で開催されるもの。
2.主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているもの。
「指定催し」として指定された催しの主催者に必要なこと
1.防火担当者を定めてください。
2.防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させてください。
3.開催日の14日前までに上記の計画を消防局予防課に提出してください。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
火災予防上必要な業務に関する計画
1.防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
2.対象火気器具等の使用や危険物の取扱いの把握に関すること。
3.対象火気器具等や危険物を取り扱う露店等(露店、屋台その他これらに類するもの)や客席の火災予防上安全な配置に関すること。
4.対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
5.火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
6.その他火災予防上必要な業務に関すること。
指定催しの公示方法
消防局長が大規模な催しを「指定催し」として指定した場合は、東部消防局掲示板、当組合ホームページ等に掲載します。