事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。
郵送による報告の方法
送付書類等
1 点検結果報告書(正本)
※ 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認してください。
※ 報告書の内容について確認するため消防署所から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第
1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
2 点検結果報告書(副本)
※ 正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。
3 副本返信用封筒1通
※ 2で郵送による副本の返信を希望する場合に必要です。(窓口に取りに来られる方は不要です。)
※ 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
※ 予め宛名をご記入ください。
返信時期
副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
※ 郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。
留意事項
1 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返信の
手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
2 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねます
のでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で
行っていただくことを推奨します。
3 記載漏れや添付漏れがある場合は、改めて送付していただくか、直接報告に来ていただくよう指導する
場合があります。
4 副本の返信を希望する場合で、返信用封筒がない場合や、必要な料金分の切手が貼付されていない場合
は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、消防署所へお越しいただく等の対応が必要となります。
送付前の確認事項
1 必要事項の記載漏れ等
⑴ 届出日
⑵ 防火管理者欄及び立会者欄(ともに該当者がいる場合に限ります。)
2 必要書類の添付漏れ(下記点検票には特に注意してください。)
⑴ 点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
⑵ 点検票別記様式第26(配線)
3 副本の返信を希望する場合
⑴ 正本と同じ内容のものを希望部数用意してありますか。
⑵ 返信用封筒に宛名の記名及び必要料金分の切手が貼付してありますか。
送付先
1 管轄の消防署予防係宛てに送付してください。
2 封筒の表には「消防用設備等点検結果報告書在中」と記載してください。
消防署 |
郵 便番 号 |
住所 |
電話番号 |
鳥取消防署 |
680-0864 |
鳥取市吉成640-1 |
(0857)22-0119 |
湖山消防署 |
680-0941 |
鳥取市湖山町北4丁目103 |
(0857)31-0119 |
岩美消防署
|
681-0051 |
岩美郡岩美町河崎272-3 |
(0857)73-0119 |
八頭消防署 |
680-1211 |
鳥取市河原町山手48 |
(0858)85-1211 |
気高消防署 |
689-0332 |
鳥取市気高町勝見436 |
(0857)82-2211
|