消防法では、用途や規模に応じて消防用設備等を技術上の基準に従って設置するよう義務付けられ、また、火災時等に常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に作動するよう、非常電源の設置(附置)が義務付けられています。
これらの基準に基づき設置された消防用設備等及び非常電源は、定期的に点検し、管轄する消防署長に点検結果を報告する必要があり、この非常電源(自家発電設備)の点検方法が、平成30年6月1日に改正されました。
これは、非常電源(自家発電設備)については、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検が出来ない場合や、自家発電設備の設置場所が屋上や地階など場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となるなど、点検方法の困難性やメンテナンス不良等により、災害時に正常に作動しない事案が発生したことから、これらの問題を解消するため、従来の点検方法の在り方が検証され改正が行われたものです。