非常電源(自家発電設備)の点検方法が改正されました

 消防法では、用途や規模に応じて消防用設備等を技術上の基準に従って設置するよう義務付けられ、また、火災時等に常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に作動するよう、非常電源の設置(附置)が義務付けられています。

 これらの基準に基づき設置された消防用設備等及び非常電源は、定期的に点検し、管轄する消防署長に点検結果を報告する必要があり、この非常電源(自家発電設備)の点検方法が、平成30年6月1日に改正されました。

 これは、非常電源(自家発電設備)については、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検が出来ない場合や、自家発電設備の設置場所が屋上や地階など場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となるなど、点検方法の困難性やメンテナンス不良等により、災害時に正常に作動しない事案が発生したことから、これらの問題を解消するため、従来の点検方法の在り方が検証され改正が行われたものです。

 

消防用設備等点検報告制度についてはこちらをご覧ください。 (東部消防局ホームページ)

 

  

 

主な改正の内容

1 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加  

2 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長

  (運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合)

3 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要

4 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施するよう変更

自家発電設備点検の改正に関するリーフレット (総務省消防庁ホームページ)

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

内部観察等とは

1 過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察

2 燃料噴射弁等の動作確認

3 シリンダ摺動面の内部観察

4 潤滑油の成分分析

5 冷却水の成分分析

内部観察等とは?(詳細はこちらをご覧ください。) (総務省消防庁ホームページ)

 

予防的な保全策とは

1 予熱栓・点火栓・冷却水ヒーター・潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は、1年毎に確認が必要です。

2 潤滑油・冷却水・燃料フィルター・潤滑油フィルター・ファン駆動用Vベルト・冷却水用のゴムホース・パーツ毎に用いられるシール材・始動用の蓄電池等については、メーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

予防的な保全策とは?(詳細はこちらをご覧ください。) (総務省消防庁ホームページ)

 

点検に係る一般的留意事項

1 非常電源として設置されている自家発電設備は、電気事業法による自家用電気工作物として適用を受けるので、点検はその施設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いのもとに行うのが望ましい。

2 総合点検における運転性能の確認(負荷運転又は内部観察等)については、自家発電設備の点検及び整備において、必要な知識及び技能を有する者が実施することが適当であり、点検結果の詳細データ等を示す書類を添付することが望ましい。

3 総合点検における運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられていることを示す書類の例

  運転性能の維持における予防的な保全策 自家発電設備の整備等記録表

ご注意ください!!

負荷運転の営業活動等における不適切な情報に関するリーフレット  (総務省消防庁ホームページ)