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更新日時 2026年9月11日

救急車のサイレンについてのお願い

 

 通報中に、

  「救急車のサイレンを消して来て」とお願いされることがあります。

   (例) 近所迷惑になる、夜なので など

 

 

  道路交通法施行令第14条により、救急車は緊急走行時に

  「サイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点ける。」ことが義務付けられています。


 

  私たち消防は、皆さまの痛みの軽減や命を守ることを最優先に活動しています。

  迅速な現場到着と医療機関への搬送には、緊急走行(サイレン)が必要不可欠です。

  ご理解とご協力をお願いいたします。