通報中に、
「救急車のサイレンを消して来て」とお願いされることがあります。
(例) 近所迷惑になる、夜なので など
道路交通法施行令第14条により、救急車は緊急走行時に
「サイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点ける。」ことが義務付けられています。
私たち消防は、皆さまの痛みの軽減や命を守ることを最優先に活動しています。
迅速な現場到着と医療機関への搬送には、緊急走行(サイレン)が必要不可欠です。
ご理解とご協力をお願いいたします。