更新日時 2022年9月15日

 令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、多くの死傷者を出す被害が発生しました。

 このような状況を踏まえ、管内の類似施設に対し、特別査察を以下のとおり実施しました。

1 実施期間

     令和3年12月20日から令和4年9月9日

2 特別査察対象物

     消防法施行令第4条の2の2第2号に該当する防火対象物(特定一階段等防火対象物)

     ※特定一階段等防火対象物とは

      地階又は3階以上の階に、消防法令で定める不特定多数の人が利用する用途の施設がある防火対象

     物で、避難経路となる階段(屋外階段を除く。)が1つしかないもの。

3 実施結果

     管内の上記対象物について、消防庁が示した検査項目に対する違反事項は、令和4年9月9日時点で、

    全て改善されました。