鳥取県東部広域行政管理組合とは?
鳥取県東部圏域の1市4町(鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町)により組織された広域行政機構(特別地方公共団体)で、経済的、事務的効率の観点から各市町が単独で行うより広域的に処理することが適当と思われる事務を行っています。
組合設置の根拠となる法令
地方自治法第284条第2項(抄):普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するも
のにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。
鳥取県東部広域行政管理組合が実施している事務
鳥取県東部広域行政管理組合が共同処理する事務の内容と、関係する市町の一覧です。なお、表中の組織市町とは鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町の1市4町です。
共同処理する事務と関係する市町一覧表
共同処理する事務 |
関係する市町 |
鳥取県東部地方拠点都市地域基本計画の策定及び同計画に基づく事業実施の連絡調整に関する事務 |
組織市町 |
地域振興事業の実施に関する事務 |
組織市町 |
し尿処理場を設置し、その管理運営及び中継所から処理場までのし尿運搬に関する事務 |
組織市町 |
消防に関する事務
(消防団に係る事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く) |
組織市町 |
不燃物処理場を設置し、その管理運営に関する事務 |
組織市町 |
可燃物処理施設を設置し、その管理運営に関する事務 |
組織市町 |
火葬場を設置し、その管理運営に関する事務 |
組織市町 |
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定に係る事務のうち、審査及び判定に関する事務 |
組織市町 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に係る事務のうち、障害支援区分及び支給要否決定に係る審査及び判定に関する事務 |
組織市町 |
休日急患歯科診療業務の運営に関する事務 |
組織市町 |
鳥取市伏野地内に設置した不燃物処理場閉鎖後の跡地に、圏域住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設置し、その管理運営に関する事務 |
組織市町 |
鳥取市が設置した農業集落排水施設のうち汚泥脱水施設及び汚泥堆肥化施設の管理並びに中継所から当該脱水施設までの汚泥運搬に関する事務 |
組織市町。ただし、汚泥運搬に関する事務は鳥取市を除く。 |
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)第2条の規定により組織市町が処理することとされた次に掲げる事務並びにこれらの事務を管理し、及び執行するために要する経費を鳥取県から収受する事務
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火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
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火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)に基づく事務
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火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
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組織市町 |
関連リンク
各課・室の業務等一覧はこちら
鳥取県東部圏域の紹介
本圏域は、鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町の1市4町で構成され、藩制時代に因幡・伯耆の二国 を統治した池田藩の居住地、鳥取市を中心とした因幡国であり、現在も、鳥取市を中心に政治、経済、 文化等あらゆる面で連携しており、一体的な生活圏を形成しています。なお、圏域内では市町村合併により、新鳥取市(平成16年11月1日付け)、八頭町(平成17年3月31日付け)が発足しました。