火災警報とは
火災警報とは、消防法第第22条第3項の規定に基づき、気象状況が一定の条件を満たし、火災予防上危険であるときに火の使用制限等を行うものです。
発令基準について
気象状況が次のいずれかの基準に該当し、火災の予防上危険であるときに発令されます。
1.実効湿度65%以下、最小湿度40%以下で最大風速毎秒7mを超える見込みのとき。
2.平均風速が陸上で毎秒12m以上のとき。
火の使用制限について
鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例第29条により、火災警報発令時には、次の行為が制限されます。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙しないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
「火の使用制限」に従わない場合について
「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
火災警報発令時の周知方法について
火災警報が発令された場合、様々な方法によりお知らせします。
1.消防車両による巡回広報
2.防災メール
3.防災行政無線
4.ウェブサイト掲載
参考(消防法抜粋)
消防法第22条
1.気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
2.都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。
3.市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
4.前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。