平成28年8月1日、鳥取市河原町国英地区における可燃物処理施設整備事業の実施に伴い、事業主体である
鳥取県東部広域行政管理組合(以下、「東部広域」という。)と構成団体である鳥取市、岩美町、智頭町、
若桜町、八頭町(以下、「構成市町」という。)及び国英地区の全14集落の間で、基本協定を締結いたし
ました。
基本協定書の内容は、以下のとおりです。
・国英地区の全14集落は、東部広域が実施する可燃物処理施設整備事業に同意し、協力します。
・可燃物処理施設の処理能力は240t/日(120t/日×2炉)、処理方式はストーカ方式(24時間連続運転)です。
・可燃物処理施設で焼却処理されるごみの収集区域は、鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町です。
・可燃物処理施設で焼却処理されるごみの種類は、一般廃棄物のうち次の6種類です。
(1) 収集可燃ごみ(家庭から排出される可燃ごみ)
(2) 事業系可燃ごみ(事業所などから排出される可燃ごみ)
(3) 直搬可燃ごみ(家庭や事業所から直接施設へ持ち込まれる可燃ごみ)
(4) し渣(し尿処理施設で回収される可燃ごみ)
(5) 軽量残渣(東部環境クリーンセンターで発生する可燃性ごみ)
(6) 災害ごみ(災害に伴い発生する可燃ごみ)
・東部広域及び構成市町は、ごみの分別収集を徹底し、その減量化に努めます。
・東部広域は、収集区域以外の地域からの要請により、災害等で発生した可燃ごみを受け入れるときは、
事前に国英地区の全集落と協議します。
・可燃物処理施設の稼働期限は、供用開始の日から30年間とします。
・東部広域は、本整備事業以後、国英地区には可燃物処理施設を建設しません。
・東部広域及び構成市町は、稼働期限が満了するまでに次期施設が完成するよう、建設場所の選定を行います。
・この協定の趣旨に基づき、別途、細目協定書を締結します。
・協定内容について、特別な事情が生じたときは、協議の上、変更することができるものとします。
・この協定に定めのない事項又はこの協定の事項に疑義が生じたときは、協議して定めるものとします。