平成28年11月27日、鳥取市河原町国英地区における可燃物処理施設整備事業の実施に伴い、事業主体である鳥取県東部広域行政管理組合(以下、「東部広域」という。)と構成団体である鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町(以下、「構成市町」という。)及び国英地区の全14集落の間で、細目協定を締結いたしました。細目協定書の主な内容は、以下のとおりです。
東部広域は、可燃物処理施設の操業により国英地区の住民生活に支障が生じないよう、施設の運転管理に万全を期すものとします。
東部広域は、施設の管理運営にあたり、公害の発生を防止するため、最善の注意をもって施設の維持管理を行い、公害の未然防止に努めるものとします。
施設の排ガス状況について、施設入口及び国英地区公民館に表示装置を設けて公開するとともに、東部広域ホームページでも公表します。
東部広域は、大気、騒音、振動、悪臭に関する協定値を超えた場合又はこれを超えるおそれのある場合には、速やかに操業停止を含めた必要な措置を講じるとともに、その旨を国英地区全集落に報告します。
構成市町は、ごみ運搬車両の運行管理を行うことにより車両の集中を避けるとともに、低公害車の導入を図ります。
ごみ運搬車両の搬入日等は、原則、次のとおりとします。
(1) 搬入日 毎週月曜日から土曜日まで
(2) 搬入時間 搬入開始時間 午前8時30分
搬入終了時間 午後4時30分
ごみ運搬車両は、原則、県道河原インター線及び河原インター山手工業団地内を経由して施設に搬入するものとします。なお、県道河原インター線への進入は、国道53号方面に偏らず、可能な限り国道29号方面から行うなど、施設の周辺集落の環境に配慮するものとします。
建設工事に係る作業日等は、原則、次のとおりとします。
(1) 作業日 日曜日及び年末・年始を除いた日
(2) 作業時間 午前8時から午後5時まで
大気、騒音、振動、悪臭に関する協定値は、以下のとおりです。
公害防止に関する協定値
【大気】
項目
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協定値
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法に基づく排出基準値
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要監視基準値※1
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停止基準値※2
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硫黄酸化物
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50ppm
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100ppm
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施設仕様に基づく算出値
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ばいじん
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-
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0.01g/m3N
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0.04g/m3N以下
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塩化水素
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40ppm
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50ppm
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430ppm以下
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窒素酸化物
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50ppm
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100ppm
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250ppm以下
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水銀
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-
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0.03mg/m3N
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0.03mg/m3N以下
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ダイオキシン類
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0.05ng-TEQ/m3N
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0.1ng-TEQ/m3N
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0.1ng-TEQ/m3N以下
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※1
要監視基準値 : 基準値を超過した場合、施設の監視を強化し、改善策を検討実施する値
※2
停止基準値 : 基準値を超過した場合、速やかに施設を停止させる値。
【騒音】 単位:デシベル
区分
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協定値
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法に基づく規制基準値
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朝
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午前6時から午前8時まで
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65以下
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70以下
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昼間
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午前8時から午後7時まで
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65以下
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70以下
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夕
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午後7時から午後10時まで
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65以下
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70以下
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夜間
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午後10時から翌朝6時まで
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45以下
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65以下
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【振動】 単位:デシベル
区分
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協定値
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昼間
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午前8時から午後7時まで
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65以下
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夜間
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午後7時から翌朝8時まで
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60以下
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【悪臭】 単位:ppm
項目
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協定値
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項目
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協定値
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アンモニア
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1以下
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イソバレルアルデヒド
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0.003以下
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メチルメルカプタン
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0.002以下
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イソブタノール
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0.9以下
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硫化水素
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0.02以下
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酢酸エチル
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3以下
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硫化メチル
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0.01以下
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メチルイソブチルケトン
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1以下
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二硫化メチル
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0.009以下
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トルエン
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10以下
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トリメチルアミン
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0.005以下
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スチレン
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0.4以下
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アセトアルデヒド
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0.05以下
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キシレン
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1以下
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プロピオンアルデヒド
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0.05以下
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プロピオン酸
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0.03以下
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ノルマルブチルアルデヒド
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0.009以下
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ノルマル酪酸
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0.001以下
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イソブチルアルデヒド
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0.02以下
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ノルマル吉草酸
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0.0009以下
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ノルマルバレルアルデヒド
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0.009以下
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イソ吉草酸
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0.001以下
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