令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律(平成10年法律第114号、以下「感染症法」という。)上の位置付けが5類感染症に
変更されました。それに伴い、東部消防局及び消防署にお越しの皆様への対応について、次のとおりと
させていただきます。
【来庁される皆様へのお願い】
⑴ マスクの着用は、個人の判断にお任せします。
⑵ 手指消毒にご協力ください。