更新日時 2023年6月27日
電子メールによる受付を行っています!
東部消防局では、行政手続きの効率化を図るため、消防法や火災予防条例に基づく申請書・報告書・届出書等(以下「申請書等」という。)の電子メールによる受付を行っています。
電子メールによる提出を行う際の注意事項
電子メールによる提出を行う場合は、下記の注意事項を確認してから行うようにしてください。
注意事項が守られていない場合、申請書等を受理できないことがありますのでご注意ください。
休日、災害出動等によっては、申請書等の受付がメール受信日にできない場合があります。
副本の返付が必要な場合は、電子メールによる受付はできません。
1 電子メールによる提出が可能な申請書等の確認
電子メールによる提出を行う前に、必ず電子メールでの受付を行っている申請書等かどうかを確認してください。
電子メールによる受付が可能かどうかこちらで確認してください。
2 メール送信に関する注意事項
⑴ 電子メールの件名に、申請書等の名称および施設の名称を記載してください。(送信例参照)
※ 記載がない場合は、迷惑メールと判断し削除します。
⑵ 申請書等に不備事項があった場合は、電話連絡させていただく場合がありますので、必ず
送信者と連絡が取れる電話番号を記載してください。
⑶ 電子メールの添付ファイルの容量に限りがありますので、原則10枚までとさせていただき
ます。
⑷ 受付した旨の返信を希望される場合は、届出をする際に「返信希望」と記載してくださ
い。
⑸ トラブル防止のため、メールの配信確認または開封確認機能をご活用ください。
送信例
各消防署・予防課メールアドレス
各消防署・予防課の電子メールによる提出先は次のとおりです。
防火管理維持台帳への保管について
防火管理者の選任が必要な防火対象物では、防火管理維持台帳を作成する必要があります。電子メールで申請書等を提出した場合、提出した申請書等と同一のものを防火管理維持台帳に編冊してください。