○鳥取県東部広域行政管理組合の行政組織等に関する規則
平成10年2月12日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 事務局及びその他の機関(第5条―第13条)
第3章 消防局(第14条―第24条)
第4章 附属機関(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「組合」という。)の行政組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 出納室が処理する管理者の権限に属する事務については、鳥取県東部広域行政管理組合出納室設置規則(平成6年鳥取県東部広域行政管理組合規則第1号)に定めるところによる。
(平16規則4・一部改正)
(組織)
第2条 組合の事務を処理させるための組織は、事務局、消防局及びその他の機関をもって構成する。
(1) 「事務局」とは、鳥取県東部広域行政管理組合規約(昭和53年4月1日許可)第13条第1項の規定により設置された事務局をいう。
(2) 「消防局」とは、鳥取県東部広域行政管理組合消防局及び消防署の設置等に関する条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第19号)第2条の規定により設置された消防局をいう。
(3) 「その他の機関」とは、事務局の分課機関及び公の施設をいう。
(臨時的組織)
第3条 前条の規定にかかわらず、管理者は、臨時又は特命の事項を処理させるため、本部その他の必要な組織を設けることができる。
(平16規則4・一部改正)
(行政機能の発揮)
第4条 各機関は、管理者の指揮監督の下に相互の連携を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。
(平16規則4・一部改正)
第2章 事務局及びその他の機関
第5条 削除
(平19規則3)
(職員の職)
第6条 事務局及びその他の機関の職員(臨時職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員を除く。以下同じ。)の職は、次のとおりとする。
局長、次長、課長、参事、検査専門員、センター長、課長補佐、副センター長、主査、総括主査、副検査専門員、係長、室長、主幹、主任、主事、技師、専門官
(平19規則3・全改、平19規則5・平21規則1・平28規則4・令2規則4・令5規則3・令6規則1・一部改正)
(課及び内部組織の設置)
第7条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に内部組織として当該右欄に掲げる係等を置く。
課 | 内部組織 |
総務福祉課 | 庶務係、地域振興係、福祉審査係 |
環境衛生課 | 環境管理係、施設管理室 |
(平11規則3・平13規則5・平13規則6・平16規則3・平16規則4・平18規則16・平28規則4・平29規則3・令5規則3・一部改正)
(総務福祉課の分掌事務)
第8条 総務福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。
(2) 公告式に関すること。
(3) 公印の総括管理に関すること。
(4) 文書の総括管理に関すること。
(5) 職員の任免、配置、分限、懲戒及び服務に関すること。
(6) 行政組織及び職員の定数に関すること。
(7) 職員の研修に関すること。
(8) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(9) 市町村職員共済組合に関すること。
(10) 職員の健康管理に関すること。
(11) 職員の公務災害補償、福利厚生及び互助会に関すること。
(12) 人事記録その他人事管理に関すること。
(13) 議会に関すること。
(14) 予算その他財務に関すること。
(15) 組合債に関すること。
(16) 組合を組織する市町(以下「組織市町」という。)の負担金の賦課及び徴収に関すること。
(17) 行政財産の総括並びに普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(18) 事務局庁舎(敷地を含む。)の管理及び取締りに関すること。
(19) 組合有財産の共済及び保険に関すること。
(20) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(21) 公益通報の処理の総括に関すること。
(22) 物品(原材料及び品質、規格等について、特別な検査をしなければ取得できないものを除く。)の入札に関すること。
(23) 競争入札に参加する者に必要な資格の決定に関すること。
(24) 地方拠点都市地域基本計画の策定及び事業実施の連絡調整に関すること。
(25) 地域振興事業の実施に関すること。
(26) 圏域振興に係る計画に基づく事業実施の連絡調整及び進行管理に関すること。
(27) 国、県等に対する陳情、請願、要望等の処理の総括に関すること。
(28) 情報通信に関すること。
(29) 広域行政に関する総合企画及び調整に関すること。
(30) 組織市町との連絡調整に関すること。
(31) 各局、課等との連絡調整に関すること。
(32) 事務局内他課、室及び他局の主管に属さないことに関すること。
(33) 要介護認定及び要支援認定に係る審査判定に関すること。
(34) 介護認定審査会に関すること。
(35) 障害支援区分及び支給要否決定に係る審査判定に関すること。
(36) 障害者総合支援審査会に関すること。
(37) 休日急患歯科診療業務の運営に関すること。
(平16規則3・平16規則4・平18規則19・平19規則3・平19規則5・平25規則1・平31規則1・令5規則3・一部改正)
(環境衛生課の分掌事務)
第9条 環境衛生課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 主管事務に係る行政財産の取得及び管理に関すること。
(2) し尿の処理及び運搬に関すること。
(3) 汚泥の脱水及び運搬に関すること。
(4) 汚泥の堆肥化に関すること。
(5) 不燃物の処理に関すること。
(6) 火葬に関すること。
(7) 可燃物の処理に関すること。
(8) 因幡浄苑、汚泥脱水施設、コンポストセンターいなば、リファーレンいなば、鳥取県東部環境クリーンセンター、白兎グラウンドゴルフ場、元処分場(元末恒不燃物処分場をいう。)、因幡霊場及びリンピアいなば(以下「各施設」という。)の維持管理に関すること。
(9) 不燃物処理手数料及び可燃物処理手数料の賦課及び徴収に関すること。
(10) 各施設の整備計画に関すること。
(11) 業務の実績調書に関すること。
(12) 公の施設の指定管理者制度に関すること。
(13) その他各施設に関すること。
(14) 組織市町との連絡調整に関すること(本条に係るものに限る。)。
(平11規則3・平12規則2・平13規則6・平15規則1・一部改正、平16規則3・旧第10条繰上・一部改正、平16規則4・平18規則19・平29規則3・令5規則3・一部改正)
(その他の機関)
第10条 環境衛生課の所管に属するその他の機関の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
因幡浄苑 | 鳥取市秋里 |
汚泥脱水施設 | 鳥取市秋里 |
コンポストセンターいなば | 鳥取市伏野 |
リファーレンいなば | 鳥取市伏野 |
鳥取県東部環境クリーンセンター | 鳥取市伏野 |
白兎グラウンドゴルフ場 | 鳥取市伏野 |
因幡霊場 | 鳥取市八坂 |
リンピアいなば | 鳥取市河原町山手 |
2 前項に規定するその他の機関の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 因幡浄苑
ア し尿の処理業務に関すること。
イ 施設等の維持管理に関すること。
ウ その他場内の業務に関すること。
(2) 汚泥脱水施設
ア 農業集落排水汚泥、漁業集落排水汚泥及び林業集落排水汚泥の脱水業務に関すること。
イ 施設等の維持管理に関すること。
ウ その他場内の業務に関すること。
(3) コンポストセンターいなば
ア し尿処理汚泥、農業集落排水汚泥、漁業集落排水汚泥及び林業集落排水汚泥の堆肥化業務に関すること。
イ 施設等の維持管理に関すること。
ウ その他場内の業務に関すること。
(4) リファーレンいなば
ア 鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなばの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取県東部広域行政管理組合条例第1号)第3条に規定する事業に関すること。
イ 施設等の維持管理に関すること。
ウ その他場内の業務に関すること。
(5) 鳥取県東部環境クリーンセンター
ア 不燃物の処理業務に関すること。
イ 施設等の維持管理に関すること。
ウ その他場内の業務に関すること。
(6) 白兎グラウンドゴルフ場
施設等の維持管理に関すること。
(7) 因幡霊場
ア 火葬に関すること。
イ 施設等の維持管理に関すること。
ウ その他場内の業務に関すること。
(8) リンピアいなば
ア 可燃物の処理業務に関すること。
イ 施設等の維持管理に関すること。
ウ その他場内の業務に関すること。
(平11規則3・旧第11条繰下・一部改正、平12規則2・平13規則6・一部改正、平16規則3・旧第12条繰上、平29規則3・一部改正、令5規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(職制)
第11条 事務局、課、課の内部組織及びその他の機関(鳥取県東部環境クリーンセンターに限る。)にそれぞれの長を置く。
2 前項の長の職務を補佐させるため、事務局に次長を、課に課長補佐を、その他の機関に副センター長を置くことができる。
3 特命事項を処理させるため、事務局及び課に参事を置くことができる。
4 工事の検査を処理させるため、事務局に検査専門員及び副検査専門員を置く。
(平11規則3・旧第12条繰下・一部改正、平15規則1・一部改正、平16規則3・旧第13条繰上、平16規則4・平18規則16・平19規則3・一部改正、令5規則3・旧第12条繰上・一部改正、令6規則1・一部改正)
(職務)
第12条 局長は、上司の命を受けて事務局の事務を総括管理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長の職務を補佐するとともに、局長に事故がある場合は、その職務を代行する。
3 課長は、局長の指揮の下に主管事務を分担し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
4 参事は、上司の命を受けて特命事項を処理するとともに、事務局又は課の事務に参画する。
5 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、課長に事故がある場合は、その職務を代行する。
6 主査、総括主査及び主幹は、課長等の指揮監督の下に主管事務を分担する。
7 課の内部組織の長は、課長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮して、その処理に当たる。
8 その他の機関の長は、主管課長の指揮の下に主管事務を総括管理し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
9 副センター長は、その他の機関の長を補佐し、長に事故がある場合は、その職務を代行する。
10 検査専門員及び副検査専門員は、総務福祉課長の指揮監督の下に主管事務を分担する。
11 前各項の職員以外の職員の職務は、当該職員の属する課の長が定める。
(平11規則3・旧第13条繰下・一部改正、平16規則3・旧第14条繰上、平16規則4・平18規則16・令2規則4・一部改正、令5規則3・旧第13条繰上・一部改正、令6規則1・一部改正)
(分担事務)
第13条 課長は、所属職員の分担事務を定め、局長に報告しなければならない。これを変更したときもまた、同様とする。
2 前項の規定により分担事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務が能率的に処理できるよう考慮しなければならない。
(平11規則3・旧第14条繰下・一部改正、平16規則3・旧第15条繰上、平18規則16・一部改正、令5規則3・旧第14条繰上、令6規則1・一部改正)
第3章 消防局
(職員の種類)
第14条 消防職員(臨時職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員を除く。以下同じ。)の種類は、消防吏員及びその他の職員とする。
(平11規則3・旧第15条繰下、平16規則3・旧第16条繰上、平19規則3・一部改正、令5規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(職員の職)
第15条 消防職員の職は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員又はその他の職員をもって充てる職 局長、次長、課長、課長補佐、主査、総括主査、係長、主幹、主任
(2) 消防吏員をもって充てる職 署長、副署長、出張所長、分遣所長、副士長、消防士、専門官
(3) その他の職員をもって充てる職 主事
(平11規則3・旧第16条繰下、平12規則2・一部改正、平16規則3・旧第17条繰上、平19規則3・平23規則2・平25規則2・平27規則1・一部改正、令5規則3・旧第16条繰上、令6規則1・一部改正)
(消防吏員の階級)
第16条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防正監
(2) 消防監
(3) 消防司令長
(4) 消防司令
(5) 消防司令補
(6) 消防士長
(7) 消防副士長
(8) 消防士
2 次に掲げる職に消防吏員を充てる場合の階級は、当該各号に定めるところによる。
(1) 局長 消防正監
(2) 次長 消防監
(3) 課長及び署長 消防監又は消防司令長
(4) 課長補佐及び副署長 消防司令長
(5) 出張所長及び分遣所長 消防司令
(6) 主査及び総括主査 消防司令
(7) 係長及び主幹 消防司令又は消防司令補
(8) 主任 消防士長
(9) 副士長 消防副士長
(10) 消防士 消防士
(11) 専門官 消防司令補又は消防士長
(平11規則3・旧第17条繰下、平12規則2・一部改正、平16規則3・旧第18条繰上、平18規則19・平23規則2・平27規則1・平31規則1・一部改正、令5規則3・旧第17条繰上、令6規則1・一部改正)
(課及び内部組織の設置)
第17条 消防局に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に内部組織として当該右欄に掲げる係を置く。
課 | 内部組織 |
消防総務課 | 庶務係、管理係 |
警防課 | 警備係、救急係、救助係、指揮支援第1係、指揮支援第2係 |
情報指令課 | システム管理係 指令第1係、指令第2係 情報第1係、情報第2係 |
予防課 | 予防係、保安係、調査係 |
(平11規則3・旧第18条繰下、平12規則2・一部改正、平16規則3・旧第19条繰上、平16規則4・平23規則2・平24規則1・一部改正、令5規則3・旧第18条繰上、令6規則1・一部改正)
(消防総務課の分掌事務)
第18条 消防総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防関係文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 消防職員の任免、配置及び服務に関すること。
(3) 消防職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(4) 消防経理に関すること。
(5) 消防手数料に関すること。
(6) 消防職員の公務災害補償に関すること。
(7) 消防職員の教養研修に関すること。
(8) 消防庁舎、機械器具等の整備及び管理に関すること。
(9) 消防職員の装備及び貸与品に関すること。
(10) 消防儀式に関すること。
(11) 位勲、褒章及び表彰に関すること(消防に係るものに限る。)。
(12) 消防音楽隊に関すること。
(13) 消防職員委員会に関すること。
(14) 主管事務に係る行政財産の取得及び管理に関すること。
(15) 情報公開及び個人情報保護に関すること。(消防に係るものに限る。)
(16) 公益通報の処理に関すること。(消防に係るものに限る。)
(17) 消防局内他課の主管に属さないこと。
(平11規則3・旧第19条繰下、平16規則3・旧第20条繰上、平16規則4・平18規則19・平19規則3・平23規則2・一部改正、令5規則3・旧第19条繰上)
(警防課の分掌事務)
第19条 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防計画及び災害防御に関すること。
(2) 消防技術の研究及び訓練に関すること。
(3) 消防応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。
(4) 火災その他の災害の指揮支援、防御活動に関すること。
(5) 災害現場の安全管理及び現場指揮体制の調査研究に関すること。
(6) 災害現場の情報収集・伝達及び現場広報に関すること。
(7) 消防力の調査、消防警備等に関すること。
(8) 消防危機管理対策及び国民保護に関すること。
(9) 災害の警報発令に関すること。
(10) 消防水利施設の設置指導に関すること。
(11) 救急及び救助業務に関すること。
(12) 医師会及び医療機関との連絡調整に関すること。
(13) 職員の感染防止に関すること。
(14) メディカルコントロール体制に関すること。
(15) その他警防業務に関すること。
(平11規則3・旧第20条繰下、平16規則3・旧第21条繰上、平23規則2・平24規則1・一部改正、令5規則3・旧第20条繰上)
(情報指令課の分掌事務)
第20条 情報指令課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 通信設備の整備及び保守管理に関すること。
(2) 通信設備の調査及び研究に関すること。
(3) 火災等の災害・救急通報の受付及び指令管制業務に関すること。
(4) 消防通信の運用及び統制に関すること。
(5) 消防防災ヘリコプターの緊急運行要請等に関すること。
(6) 災害情報の収集管理及び情報支援に関すること。
(7) 救急医療情報等の収集管理に関すること。
(8) 災害覚知時の口頭指導に関すること。
(9) 消防情報化施策に関すること。
(10) その他消防通信業務に関すること。
(平23規則2・追加、令5規則3・旧第21条繰上)
(予防課の分掌事務)
第21条 予防課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火災予防の企画調整に関すること。
(2) 建築確認の同意及び許可に関すること。
(3) 危険物製造所等の許可、認可及び届出に関すること。
(4) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(5) 防火対象物、危険物製造所等の違反処理に関すること。
(6) 防火管理者に関すること。
(7) 防火クラブの育成指導、防火思想の普及啓発及び消防広報に関すること。
(8) 危険物の確認試験に関すること。
(9) 火災原因の調査、研究及び損害に関すること。
(10) 火薬類の譲渡し、譲受け及び消費の許可に関すること。
(11) 煙火の消費の許可に関すること。
(12) 液化石油ガスの設備工事届出に関すること。
(13) その他予防業務に関すること。
(平11規則3・旧第21条繰下、平13規則1・一部改正、平16規則3・旧第22条繰上、平23規則2・旧第21条繰下、令5規則3・旧第22条繰上)
(職制)
第22条 消防局、課及び課の内部組織にそれぞれの長を置く。
2 前項の長を補佐させるため、消防局に次長を、課に課長補佐を置くことができる。
(平11規則3・旧第22条繰下・一部改正、平16規則3・旧第23条繰上、平16規則4・一部改正、平23規則2・旧第22条繰下、平25規則2・一部改正、令5規則3・旧第23条繰上・一部改正)
(職務)
第23条 局長は、上司の命を受けて消防局の事務を総括管理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長の職務を補佐するとともに、局長に事故がある場合は、その職務を代行する。
3 課長は、局長の指揮の下に主管事務を分担し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
4 課長補佐は、課長の職務を補佐するとともに、課長に事故がある場合は、その職務を代行する。
5 課の内部組織の長は、課長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮して、その処理に当たる。
6 主査、総括主査及び主幹は、課長等の指揮監督の下に主管事務を分担する。
7 前各項の職員以外の職員の職務は、当該職員の属する課の長が定める。
(平11規則3・旧第23条繰下、平16規則3・旧第24条繰上、平16規則4・一部改正、平23規則2・旧第23条繰下、平25規則2・一部改正、令5規則3・旧第24条繰上・一部改正、令6規則1・一部改正)
(分担事務)
第24条 課長は、所属職員の分担事務を定め、局長に報告しなければならない。これを変更したときもまた、同様とする。
2 前項の規定により分担事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務が能率的に処理できるよう考慮しなければならない。
(平11規則3・旧第24条繰下、平16規則3・旧第25条繰上、平23規則2・旧第24条繰下、令5規則3・旧第25条繰上、令6規則1・一部改正)
第4章 附属機関
(平17規則6・追加)
(附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当機関)
第25条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき附属機関として置かれたものは次の表の左欄に掲げるとおりとし、担任する事務はそれぞれ当該中欄に掲げるとおりとし、その庶務は当該右欄に掲げる機関において担当する。
附属機関 | 担任する事務 | 庶務担当機関 |
鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会 | 鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)第2条の規定による行政文書の開示決定等及び保有個人情報の開示決定等に係る不服申立て等についての調査及び審議に関する事務 | 総務福祉課 |
鳥取県東部広域行政管理組合退職手当審査会 | 鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第5号)第3条の規定により準用する鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第20条第1項に規定する退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関する事務 | 総務福祉課 |
鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会 | 鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会条例(平成17年鳥取県東部広域行政管理組合条例第4号)第2条の規定による廃棄物の処理及び再利用並びに本組合が設置する公の施設の管理運営に関する基本的事項について調査及び審議に関する事務 | 環境衛生課 |
鳥取県東部広域行政管理組合介護認定審査会 | 介護保険法(平成9年法律23号)第38条第2項に規定する審査判定業務に関する事務 | 総務福祉課 |
鳥取県東部広域行政管理組合障害者総合支援審査会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務に関する事務 | 総務福祉課 |
鳥取県東部広域行政管理組合公務災害補償等認定委員会 | 鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員等の公務災害補償等に関する条例(令和2年鳥取県東部広域行政管理組合条例第1号)第2条の規定により準用する鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鳥取市条例第31号)第3条第3項の規定による議員等の公務災害の認定に関し必要な事項についての審議に関する事項 | 総務福祉課 |
鳥取県東部広域行政管理組合公務災害補償等審査会 | 鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員等の公務災害補償等に関する条例第2条の規定により準用する鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例第18条の規定による実施機関が行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての不服申立ての審査及び裁定に関する事務 | 総務福祉課 |
(平17規則6・追加、平21規則2・一部改正、平23規則2・旧第25条繰下、平29規則3・令2規則4・一部改正、令5規則3・旧第26条繰上・一部改正、令6規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(鳥取県東部広域行政管理組合事務分掌規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鳥取県東部広域行政管理組合職員の職の設置に関する規則(昭和47年鳥取県東部広域行政管理組合規則第2号)
(2) 鳥取県東部広域行政管理組合事務分掌規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第2号)
(3) 鳥取県東部広域行政管理組合消防局の組織に関する規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第16号)
(4) 鳥取県東部広域行政管理組合消防職員の階級及び職名等に関する規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第17号)
附則(平成11年3月10日規則第3号)
この規則中、第1条の規定は平成11年4月1日から、第2条の規定は平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月2日規則第2号)
この規則中、第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第6号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月4日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(鳥取県東部広域行政管理組合理事会規則の廃止)
2 鳥取県東部広域行政管理組合理事会規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第1号)は廃止する。
(鳥取県東部広域行政管理組合職員表彰規則の廃止)
3 鳥取県東部広域行政管理組合職員表彰規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第10号)は廃止する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月20日規則第16号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1号及び第3号並びに第8条第21号及び第22号の規定は、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合の行政組織等規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月23日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月24日規則第1号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年2月14日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第2条中鳥取県東部広域行政管理組合の行政組織等に関する規則第10条第3号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。