○鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会条例
平成17年3月2日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、廃棄物の処理及び再利用並びに鳥取県東部広域行政管理組合が設置する公の施設の管理運営に関する基本的事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 民間団体に属する者
(3) 公募による者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(平31条例1・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。