○鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員等の公務災害補償等に関する条例

令和2年2月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員等に対する公務上の災害(負傷、疫病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関しては、鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鳥取市条例第31号)の規定を準用する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合議会の議員等の公務災害補償等に関する条例

令和2年2月12日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公務災害補償
沿革情報
令和2年2月12日 条例第1号