○鳥取県東部広域行政管理組合出納室設置規則
平成6年3月23日
規則第1号
鳥取県東部広域行政管理組合出納室の設置に関しては、鳥取市出納室設置規則(昭和51年鳥取市規則第6号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○鳥取県東部広域行政管理組合出納室設置規則
平成6年3月23日
規則第1号
鳥取県東部広域行政管理組合出納室の設置に関しては、鳥取市出納室設置規則(昭和51年鳥取市規則第6号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成6年3月23日 規則第1号
(平成19年3月30日施行)
◆ | 平成6年3月23日 | 規則第1号 |
◇ | 平成16年11月1日 | 規則第7号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第2号 |