○鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなばの設置及び管理に関する条例
平成9年3月3日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなばの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17条例12・一部改正)
(設置及び名称)
第2条 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報の提供並びにリサイクル活動の普及・啓発を図ることにより、廃棄物循環型社会の構築と真に豊かな生活環境づくりに寄与するため、鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなば(以下「リファーレンいなば」という。)を鳥取市伏野に設置する。
(平17条例12・一部改正)
(事業)
第3条 リファーレンいなばは、次に掲げる事業を行う。
(1) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報の提供等を行う事業
(2) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する学習及び活動の場を提供する事業
(3) 不用品の再生、展示及び提供を行う事業
(4) 資源の有効利用に関する活動を行う団体を育成する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、リファーレンいなば設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 リファーレンいなばの管理は、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(平17条例12・追加)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) リファーレンいなばの利用に関する業務
(2) リファーレンいなばの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) リファーレンいなばの企画展示等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、リファーレンいなばの管理上管理者が必要と認める業務
(平17条例12・追加)
(利用の許可等)
第6条 リファーレンいなばを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、リファーレンいなばの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(平16条例4・一部改正、平17条例12・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の許可の基準)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、リファーレンいなばの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、リファーレンいなばの管理上支障があると認めるとき。
(平16条例4・一部改正、平17条例12・旧第5条繰下・一部改正、平25条例4・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第8条 リファーレンいなばの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、リファーレンいなばを許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例12・追加)
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、リファーレンいなばの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(平17条例12・追加)
(行為の制限等)
第10条 リファーレンいなばにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(5) 不衛生と認められる行為
(6) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、リファーレンいなばの管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はリファーレンいなばからの退去を命ずることができる。
(平17条例12・追加)
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平17条例12・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第12条 リファーレンいなばの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、管理者の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第9条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、鳥取県東部広域行政管理組合及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(平16条例4・全改、平17条例12・旧第9条繰下・一部改正)
(職員の立入り)
第13条 利用者は、リファーレンいなばを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(平17条例12・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例12・旧第13条繰下)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなばの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合リファーレンいなばの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年10月24日条例第4号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。