○鳥取県東部広域行政管理組合火災予防査察規程
令和4年2月8日
消防局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第21号。以下「条例」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第22号。以下「規則」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の規定に基づき、火災等の災害の防止(以下「火災予防等」という。)のために行う査察に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 立入検査 法若しくは条例、火取法又は液石法(以下「関係法令」という。)の規定により、法第2条第5項に規定する関係のある場所に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取り扱い状況について検査又は関係のある者に質問を行うことをいう。
(2) 査察 立入検査による法令違反又は火災危険等の発見から、当該事項を法第2条第4項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に指摘し、違反の是正又は火災危険の排除を促すまでの一連の作用をいう。
(3) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所、取扱所及び危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 査察対象物 査察の対象となる法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。
(5) 査察員 消防職員(以下「職員」という。)のうち消防局長又は消防署長(以下「消防局長等」という。)から査察を命令された職員をいう。
(6) 局査察員 査察員のうち消防局予防課の職員をいう。
(査察の執行)
第3条 消防局長等は、この規程の定めるところにより、管轄区内に存する査察対象物の査察を行うものとする。
2 消防局長等は、査察と行政責任との関係を十分認識し、常に社会的情勢に対応するよう努めるとともに、査察対象物の緊急度及び優先度に応じて査察の対応区分を定め、査察業務が適正かつ計画的に執行できるように努めるものとする。
(査察業務の指導等)
第4条 消防局長等は、査察業務について査察員への指導及び助言を行うとともに調整を行うものとする。
(査察員の責務)
第5条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識技術を修得し、適正かつ効率的な査察業務の推進を図るとともに、査察行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。
(査察の種類)
第6条 査察を次のとおり区分する。
(1) 一般査察 消防局長等が、立入検査計画に基づき実施するものをいう。
(2) 特別査察 消防局長等が、特定の業態又は区域内の査察対象物について、査察の必要があると認める場合において実施するものをいう。
(立入検査計画)
第7条 消防局長は、立入検査を適正かつ効果的に推進するため、年度末までに翌年度の査察指針を定めるものとする。
2 消防署長及び予防課長は、前項の査察指針に基づき、管内情勢に応じた立入検査計画を策定し、消防局長に報告しなければならない。
(立入検査事項)
第8条 立入検査は、出火危険、延焼危険及び火災による人命危険の排除を主眼として査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(立入検査の遵守事項)
第9条 査察員は、立入検査の執行に当たっては関係法令によるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 立入検査に際しては、関係法令に定める手続を遵守し、指摘事項については法的根拠を明確にするとともに、その理由を関係者に説明し、速やかに改修するよう指導すること。
(2) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者又はその他責任のある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めること。
(3) 機器の操作は、関係者等に行わせることとし、誤操作による消火剤等の放出、機器の起動等に伴う事故防止を図ること。
(4) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに、関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
(5) 関係者等が、正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避するときは、立入検査の趣旨を十分説明し、関係者等の理解を得られるよう努めること。なお応じないときは、忌避等の理由を確認するとともに消防局長等に報告し、その指示を受け、時機を失することなく適切に対応すること。
(6) 相手方から暴行、脅迫などを受けたときは、速やかに消防局長等に連絡をとること。危害を加えられたときなど緊急の場合は、警察に通報するなど適切な措置を講じ、証拠の確保を図ること。
(局査察員等の派遣)
第10条 消防署長は、査察を行うために必要があると認めるときは、消防局長に対して局査察員の派遣を要請することができる。
2 消防局長は、前項の規定による要請に基づき、必要があると認めるときは、局査察員を派遣するものとする。
3 消防局長は、前項の場合において、特に必要があると認めるときは、当該消防署以外の消防署長に査察員の派遣を指示するものとする。
(資料の任意提出)
第11条 火災予防等のため必要と認められる資料は、原則として、関係者等に対して任意に提出を求めるものとする。
(資料提出命令)
第12条 消防局長等は、前条の規定による任意の提出により難い場合において、なお火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項及び法第16条の5第1項の規定により、関係者に対して資料の提出を命ずるものとする。
2 前項の規定による命令は、鳥取県東部広域行政管理組合火災予防違反処理規程(昭和61年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第2号。以下「違反処理規程」という。)第8条第1項の規定に準じて行うものとする。
(資料の受領及び保管)
第13条 前2条の規定により資料を受領し保管するときは、鳥取県東部広域行政管理組合火災予防違反処理事務処理要綱第7条の規定に準じて行うものとする。
(任意の報告)
第14条 火災予防等のために必要と認められる事項については、原則として、関係者等に対して任意に報告を求めるものとする。
(報告の徴収)
第15条 消防局長等は、前条の規定による任意の報告により難い場合において、なお火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の5第1項、火取法第42条及び第46条第2項の規定により、関係者に対して報告を求めるものとする。
2 前項の規定による報告の徴収は、違反処理規程第8条第1項の規定に準じて行うものとする。
(台帳の整理等)
第16条 査察員は、査察対象物の立入検査又は防火対象物の使用開始届による検査、法第17条の3の2の規定による検査若しくは法第11条第5項の規定による危険物製造所等の完成検査を実施したときは、管理台帳及び消防情報支援システム(以下「支援システム」という。)を作成し、これを整理しなければならない。
(立入検査結果の通知)
第17条 査察員は、立入検査を実施したときは、その結果を関係者に対し通知するものとする。
(立入検査結果の記録及び報告)
第18条 査察員は、立入検査の実施結果について、支援システムに記録するものとする。
2 消防署長及び予防課長は、立入検査の実施状況について、毎月、消防局長に報告するものとする。
(改修の報告)
第19条 消防局長等は、立入検査により不備事項を指摘した場合又は次条の規定により指示勧告を行った場合は、関係者に不備事項の改修の報告を行わせるものとする。
(指示勧告)
第20条 消防局長等は、立入検査により指摘した不備事項について、改修の報告がない場合など、特に必要があると認める場合は、関係者に指示勧告を行い、不備事項の早期改修を行わせるものとする。
(確認調査)
第21条 消防局長等は、立入検査結果の通知により指摘した不備事項について、改修の報告を受けたときは、必要に応じて改修事項等の状況確認のため、確認調査を行うものとする。
2 消防局長等は、指示勧告を行った不備事項について、改修の報告を受けたときは、改修事項等の状況確認のため、確認調査を行うものとする。
(追跡調査)
第22条 消防局長等は、立入検査により指摘した不備事項について、改修等の履行がなされていないと認める場合(前条第1項の確認調査により不備事項の改修等の履行がなされていないと認める場合を含む。)は、追跡調査を行うものとする。
(違反処理)
第23条 消防局長等は、立入検査により指摘した不備事項について、関係者の自主的な履行又は過去の指導経過等から、公共の安全が期待できないと判断する場合は、違反処理規程の例により速やかに必要な違反処理を行うものとする。
(関係行政機関との連携)
第24条 消防局長等は、立入検査において他法令の防火に関する規定に適合せず(適合しない疑いがあるものを含む。)、重大な火災危険が認められる事案を発見した場合は、主管行政庁と十分な情報提供及び連絡調整を行い、その改善指導に努めるものとする。
(実施細目)
第25条 この規程の運用について、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。