○鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則
昭和53年5月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(売場及び展示部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のものに限る。)の売場及び展示部分
カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の公衆の出入りする場所
(平10規則8・平26規則3・平31規則4・令4規則1・一部改正)
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬
(平31規則4・追加)
(喫煙等の禁止行為の解除承認申請)
第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該行為を行おうとする日の5日前までに、喫煙等解除承認申請書(様式第1号)を消防局長又は消防署長に提出しなければならない。
(平10規則8・平31規則4・令4規則1・一部改正)
(指定催しの通知)
第3条の2 条例第43条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(平26規則3・追加、平31規則4・一部改正)
(指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第3条の3 条例第43条の3第2項の規定による提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号)により行うものとする。
(平26規則3・追加、平31規則4・一部改正)
(平10規則8・平26規則3・平31規則4・令4規則1・一部改正)
第5条 削除
(3) 条例第45条第14号に規定する設備 ネオン管灯設備設置(変更・廃止)届出書(様式第7号の3)
(4) 条例第45条第15号に規定する気球 水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第7号の4)
(平26規則3・平31規則4・令3規則3・令4規則1・一部改正)
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第6条の2 条例第45条の2第1項により消火活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防局長又は消防署長が指定するもの(以下「指定洞道等」という。)は、通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防局長又は消防署長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項の重要な変更とは、前項に規定する指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。
(平26規則3・平31規則4・一部改正)
(指定洞道等の届出)
第6条の3 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定洞道等設置(変更)届出書(様式第8号)を消防局長又は消防署長に提出することにより行うものとする。
(平26規則3・平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・全改、令4規則1・一部改正)
(平26規則3・平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平26規則3・平31規則4・令4規則1・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第9条の2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平28規則9・追加)
(公表の手続)
第9条の3 条例第48条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行う。
(1) 鳥取県東部広域行政管理組合ホームページへの掲載
(2) 消防局、消防署、出張所及び分遣所での閲覧
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防局長が必要と認める事項
(平28規則9・追加、令4規則5・一部改正)
根拠条文 | 標識類の種類 | 規制事項 | ||||||
寸法 | 色 | |||||||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |||||
燃料電池 発電設備 |
|
| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
|
| |||||||
変電設備 |
|
|
| |||||
急速充電設備 |
| である旨の標識 | ||||||
発電設備 |
| |||||||
蓄電池設備 |
|
| ||||||
| ||||||||
水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||||
「禁煙」、「火気厳禁」又は、「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||||
「喫煙所」と表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||
|
|
| 30 | 30 | 黒 | 黄 (反射塗料) | ||
危 指定可燃物 |
|
| と表示した標識(移動タンクに限る。) | |||||
|
| |||||||
|
|
| ||||||
|
|
| 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
危険物 指定可燃 物 |
|
| を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 | |||||
|
| |||||||
|
|
| ||||||
|
|
| 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
火気厳禁 火気注意 禁水 |
|
| を掲示した掲示板 | |||||
|
| 青 | 白 | |||||
|
|
| ||||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||||
満員札 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
(平10規則8・平24規則2・平31規則4・一部改正)
(令5規則10・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月18日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月6日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月2日規則第1号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年11月2日規則第2号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成10年3月4日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規則第5号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年10月25日規則第2号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日規則第3号)
この規則は、平成26年7月31日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月25日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月13日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年8月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によってなされた届出、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
(平31規則4・全改、令元規則1・令3規則4・令4規則1・一部改正)
(令4規則1・全改)
(平26規則3・追加、平28規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第1号の2繰下、令4規則1・一部改正)
(平26規則3・追加、平31規則4・旧様式第1号の3繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・平18規則9・一部改正、平31規則4・旧様式第2号繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
様式第6号 削除
(令4規則1)
(平10規則8・平11規則5・平18規則9・一部改正、平31規則4・旧様式第3号繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(令3規則3・全改、令3規則4・令5規則10・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第3号の4繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第3号の5繰下、令元規則1・令3規則3・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第3号の6繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第4号繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第4号の2繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・平18規則9・一部改正、平31規則4・旧様式第4号の3繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第4号の4繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第4号の5繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平26規則3・追加、平31規則4・旧様式第4号の6繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・平18規則9・一部改正、平31規則4・旧様式第5号繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第5号の2繰下、令元規則1・一部改正)
(平10規則8・一部改正、平31規則4・旧様式第6号繰下、令元規則1・令3規則4・一部改正)
(平10規則8・平11規則5・一部改正、平31規則4・旧様式第7号繰下、令元規則1・令3規則3・一部改正)
(平11規則5・一部改正、平31規則4・旧様式第7号の2繰下、令3規則3・一部改正)
(令5規則10・追加)
(令5規則10・追加)