○鳥取県東部広域行政管理組合火災予防違反処理規程

昭和61年7月11日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第21号)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定める。

(令7消防局訓令2・一部改正)

(違反処理の基本的心得等)

第2条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 本来の行政目的は、違反処理を行うことではなく、違反の是正にあることを十分認識し、対処すること。

(2) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(3) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し、誠実、沈着かつ冷静に対処すること。

(4) 違反処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(平27消防局訓令3・一部改正)

(違反処理の主体等)

第4条 違反処理は、管理者、消防局長又は消防署長(以下「管理者等」という。)が行う。

2 法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による措置命令は、消防局長、消防署長又はその他の消防吏員(以下「吏員」という。)がこれを行うことができる。

(平16消防局訓令1・平27消防局訓令3・令7消防局訓令2・一部改正)

(違反処理の応援)

第4条の2 消防署長は、自らが行う違反処理のために必要があると認めるときは、消防局長に対して消防職員(以下「職員」という。)の応援派遣を要請することができる。

2 消防局長は、前項の規定による要請があった場合で必要があると認めるときは、消防局の職員の派遣又は当該消防署長以外の消防署長への職員の派遣の指示を行うものとする。

(令7消防局訓令2・追加)

(違反処理の基準)

第5条 違反処理は、別に定める違反処理基準表に掲げる基準(以下「処理基準」という。)に従って処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合、若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(平28消防局訓令3・令7消防局訓令2・一部改正)

(違反の調査等)

第6条 職員は、職務の執行に際し、違反処理基準表に掲げる違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに管理者等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた管理者等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 管理者等は、法第8条第1項に定める防火対象物又は法第10条第1項に定める製造所、貯蔵所及び取扱所で火災、爆発その他これらに類する事故が発生した場合には、職員に命じて違反等の調査に当たらせなければならない。

4 前2項により調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査復命書により、管理者等に報告しなければならない。ただし、前項により調査した結果、第3条に定める違反処理の区分に該当しないと認められた場合は、この限りでない。

5 管理者等は、前項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、前条に規定する処理基準に従って処理しなければならない。

6 管理者等は、前条に規定する処理基準に該当しない違反事案に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置をとるものとする。

7 管理者等は、調査の結果、合理的事由がある場合は、違反処理を留保することができる。

(平16消防局訓令1・令7消防局訓令2・一部改正)

(質問調書の作成)

第7条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書を作成し、記録しておかなければならない。

(平27消防局訓令3・令7消防局訓令2・一部改正)

(資料提出命令等)

第8条 管理者等は、法第4条第1項、法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定に基づく資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書によりこれを行うものとし、報告を求めるときは、報告徴収書によりこれを行うものとする。

(平28消防局訓令3・追加、令7消防局訓令2・一部改正)

(違反是正の確認及び措置)

第9条 管理者等は、警告又は命令の履行期限が経過したときは、職員に命じて遅滞なく履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を命じられた職員は、調査結果を第6条第4項に規定する違反調査復命書により、管理者等に報告しなければならない。

3 管理者等は、前項の報告により当該違反が是正されないと認められた場合は、第5条に規定する処理基準に従って措置をとらなければならない。

(平16消防局訓令1・一部改正、平28消防局訓令3・旧第8条繰下、令7消防局訓令2・一部改正)

(警告)

第10条 管理者等は、違反事案について警告する必要があると認める場合は、警告書により警告するものとする。

2 管理者等は、緊急に措置する必要があると認められる場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合において、管理者等は、必要と認められるときは、事後速やかに警告書を交付するものとする。

3 管理者等は、警告を行った場合は、必要に応じて当該関係者から履行計画書を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査を行わせるものとする。

(平16消防局訓令1・一部改正、平28消防局訓令3・旧第9条繰下、令7消防局訓令2・一部改正)

(命令)

第11条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、命令書により命令するものとする。

(1) 警告書による履行期限が経過してもなお履行されないとき。

(2) 実状が命令による取扱いを必要とするとき。

2 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した吏員が命令書を交付し命令を行うものとする。

3 管理者等又は吏員は、緊急に措置する必要があると認められる場合で、前2項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、管理者等又は吏員は、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧第10条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第11条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・旧第12条繰上・一部改正)

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第12条 管理者等は、別に定める命令を行おうとするときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執らなければならない(行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項に該当する場合を除く。)

2 前項の聴聞又は弁明の機会の付与により、命令を行うことが適当でないと認められるときは、当該命令に係る手続を中止しなければならない。

(令7消防局訓令2・追加)

(催告)

第13条 管理者等は、命令を行った事案について履行期限を経過しても是正されないことを認めたときは、必要に応じて催告書を交付し、是正の促進を図るものとする。

(平28消防局訓令3・追加、令7消防局訓令2・一部改正)

(命令の解除)

第14条 管理者等は、命令要件の全部又は一部を履行したことによる受命者からの命令解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認するものとし、必要に応じて命令解除通知書の交付を行うものとする。

(平28消防局訓令3・追加、令7消防局訓令2・一部改正)

(公示)

第15条 管理者等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る消防対象物又は当該消防対象物のある場所への標識の設置並びに鳥取県東部広域行政管理組合消防法等施行細則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第21号)第3条及び鳥取県東部広域行政管理組合危険物の規制に関する規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第23号)第7条の規定による方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間行うものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第12条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(認定の取消し)

第16条 消防局長又は消防署長(以下「消防局長等」という。)は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書を交付することにより行うものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第13条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(許可の取消し)

第17条 管理者は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書を交付することにより行うものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第14条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(告発)

第18条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので管理者等が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(平16消防局訓令1・一部改正、平27消防局訓令3・旧第11条繰下、平28消防局訓令3・旧第15条繰下、令7消防局訓令2・一部改正)

(告発の手続)

第19条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は司法警察員に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 査察関係書類(写し)

(2) 火災調査関係書類(写し)

(3) 違反関係書類(写し)

(4) 違反の現場写真(写し)

(5) その他必要と認められる資料

(平27消防局訓令3・旧第12条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第16条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(告発の事前報告)

第20条 消防局長等は、告発する場合は必要に応じて事前に管理者に報告するものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第17条繰下、令7消防局訓令2・一部改正)

(過料事件の通知)

第21条 消防局長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第18条繰下、令7消防局訓令2・一部改正)

(過料事件の通知の手続)

第22条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)

(2) 賃貸借契約書類等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第19条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(過料事件の事前報告)

第22条の2 消防局長等は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に管理者に報告するものとする。

(令7消防局訓令2・追加)

(代執行)

第23条 管理者等は、第11条の規定による命令又は第18条の規定による告発によっても、なお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。

2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画をたてなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号によるものとする。

(1) 戒告書

(2) 代執行令書

(3) 代執行費用納付命令書

(4) 代執行執行責任者証

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、第2項に規定する手続を取るいとまがないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。

(平27消防局訓令3・旧第13条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第20条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(証票の携帯)

第24条 職員が、執行責任者として代執行の現場に赴く場合は、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。

(平27消防局訓令3・旧第14条繰下、平28消防局訓令3・旧第21条繰下、令7消防局訓令2・一部改正)

(略式の代執行)

第25条 消防局長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(平27消防局訓令3・追加、平28消防局訓令3・旧第22条繰下、令7消防局訓令2・一部改正)

(送達)

第26条 資料提出命令書、報告徴収書、警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「資料提出命令書等」という。)を発行する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書に署名押印を求めるものとする。

2 資料提出命令書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はその他やむを得ない場合は、配達証明郵便(必要に応じて配達証明付き内容証明郵便)により郵送する。ただし、被送達者の住所不明により郵送できないときは、公示送達をもって行う。

(平27消防局訓令3・旧第15条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第23条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(関係行政機関との連絡協調)

第27条 違反の内容が、他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、各関係行政機関と密接な連絡協調に努めるものとする。

(平27消防局訓令3・旧第17条繰下、平28消防局訓令3・旧第25条繰下、令7消防局訓令2・一部改正)

(県知事への報告)

第27条の2 消防局長等は、危険物取扱者又は消防設備士に違反行為があると認める場合は、違反事項を鳥取県知事に報告するとともに、違反行為を行った危険物取扱者又は消防設備士に対して違反事項を通知するものとする。

(令7消防局訓令2・追加)

(関係機関への通知)

第27条の3 消防局長等は、消防設備点検資格者に不適正点検があると認める場合は、不適正点検事案を関係機関に通知するとともに、不適正点検を行った消防設備点検資格者に対して違反事項を通知するものとする。

(令7消防局訓令2・追加)

(違反処理の経過)

第28条 違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿に記載し、その結果を明らかにしておかなければならない。

(平27消防局訓令3・旧第18条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第26条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(報告)

第29条 消防署長は、違反処理を行った場合は、違反処理報告書及び資料提出命令書等の写しにより、消防局長に報告しなければならない。消防署長は、違反処理を行った場合は、違反処理報告書及び資料提出命令書等の写しにより、消防局長に報告しなければならない。

2 消防署長は、違反処理を行った場合で、違反事項が是正されたときは、違反事項是正報告書により消防局長に報告しなければならない。

(平27消防局訓令3・旧第19条繰下・一部改正、平28消防局訓令3・旧第27条繰下・一部改正、令7消防局訓令2・一部改正)

(実施細目)

第30条 この規程の運用について、必要な事項は別に定める。

(平27消防局訓令3・旧第20条繰下、平28消防局訓令3・旧第28条繰下)

この訓令は、昭和61年7月11日から施行する。

(平成16年11月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成27年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和7年3月12日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合火災予防違反処理規程

昭和61年7月11日 消防局訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章
沿革情報
昭和61年7月11日 消防局訓令第2号
平成16年11月1日 消防局訓令第1号
平成27年3月30日 消防局訓令第3号
平成28年3月30日 消防局訓令第3号
令和元年6月13日 消防局訓令第1号
令和7年3月12日 消防局訓令第2号