○鳥取県東部広域行政管理組合消防局等処務規程
昭和53年5月1日
消防局訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 鳥取県東部広域行政管理組合消防局(以下「局」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合消防署及び消防出張所(以下「署所」という。)における消防事務の処理について、責任を明確にするとともに、適正かつ能率的に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(平10消防局訓令1・一部改正)
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(4) 消防局長 鳥取県東部広域行政管理組合消防局長をいう。
(5) 次長 鳥取県東部広域行政管理組合消防局次長をいう。
(6) 消防総務課長 鳥取県東部広域行政管理組合消防局消防総務課長をいう。
(7) 警防課長 鳥取県東部広域行政管理組合消防局警防課長をいう。
(8) 情報指令課長 鳥取県東部広域行政管理組合消防局情報指令課長をいう。
(9) 予防課長 鳥取県東部広域行政管理組合消防局予防課長をいう。
(10) 署長 鳥取県東部広域行政管理組合消防署長をいう。
(11) 副署長 鳥取県東部広域行政管理組合消防署副署長をいう。
(平10消防局訓令1・平23消防局訓令1・一部改正)
第2章 消防実施機関の事務
(局、署所職員の連携)
第3条 局及び署所の職員は、相互に連携を密にして、任務を達成するように努めなければならない。
(権限の区分)
第4条 法に規定される「消防局長又は署長」の権限について、別表第1に示すとおり、その執行を区分する。
第3章 専決及び代決
(課長専決事項)
第5条 法に規定される消防局長決裁事務のうち、課長が専決することができる事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(代決)
第7条 代決は、鳥取県東部広域行政管理組合事務決裁規程(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第1号)の例による。
(平10消防局訓令1・全改)
第4章 管理
(防火管理)
第8条 消防庁舎の防火管理については、法第8条に基づく防火管理に関する訓令により万全を期さなければならない。
(平10消防局訓令1・旧第9条繰上)
(消防施設の管理)
第9条 消防施設の管理は、消防総務課長が行うものとする。
2 消防施設のうち、署所に配置するものについては、署長は常時使用可能の状態にあるよう、その維持に努めなければならない。
(平10消防局訓令1・旧第10条繰上・一部改正、平23消防局訓令1・一部改正)
(備品の管理)
第10条 備品の記録管理は消防総務課長が行い、所属長は、善良な状態に維持しなければならない。
(平10消防局訓令1・旧第11条繰上、平23消防局訓令1・一部改正)
(火薬類の管理)
第11条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく火薬類の管理は、同法に適合するよう署長が管理する。
(平10消防局訓令1・旧第12条繰上)
第5章 事務処理
第1節 運用基準と計画
(事務処理基準)
第12条 職員は、消防事務の処理について消防局長が示す次に掲げる基準又は要綱の定めるところに従って、適正かつ妥当な事務処理を行わなければならない。
(1) 建築物建築確認同意事務実施要綱
(2) 防火管理に関する講習実施要綱
(3) 製造所等予防規程認可基準
(4) 危険物保安事務実施要綱
(5) 消防用設備等検査実施要綱
(6) 火災調査実施要綱
(7) 罹災証明交付事務実施要綱
(8) 鳥取県東部広域行政管理組合消防計画
(9) 液化石油ガス保安事務実施要綱
(10) 火薬類の譲受け、譲渡し及び消費の許可事務実施要綱
(11) 煙火の消費の許可事務実施要綱
(12) その他実施基準又は要綱として示すもの
(平10消防局訓令1・旧第13条繰上・一部改正、平13消防局訓令1・一部改正)
(重点施策の策定)
第13条 消防局長は、新年度における重点施策を策定し、消防施策の方針と目標を示す。
2 所属長は、消防局長が示す重点施策に従って、その実施計画を立てて重点施策の目標達成に努めなければならない。
(平10消防局訓令1・旧第14条繰上)
(事務実施計画)
第14条 所属長は、年間主要事業の実施予定を立てて、事務処理の計画的実施を図るものとする。
2 所属長は、年間主要事業実施予定をもとにして、諸般の情勢を勘案のうえ、各月における月間事務実施計画を立てて、迅速かつ円滑な事務処理を進めるものとする。
(平10消防局訓令1・旧第15条繰上)
第2節 実施報告
(日報)
第15条 所属長は、次に掲げる事項について日報として、消防局長に報告しなければならない。
(1) 消防手数料の納入
(2) 災害発生の概況
(3) 救急業務の実施
(4) その他所属長が必要と認める事項
(平10消防局訓令1・旧第17条繰上)
(月報)
第16条 所属長は、月間の事務実施状況を統計様式にまとめて、消防局長に報告しなければならない。
(年報)
第17条 消防局長は、年間における消防事務の処理について年報にまとめて上司に報告する。
2 所属長は、前項の年報資料を消防局長に提出しなければならない。
(平10消防局訓令1・旧第18条繰上)
第3節 事務の引継ぎ
(事務の引継ぎ)
第18条 事務の引継ぎについては、鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する規程(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第2号)の例による。
(平10消防局訓令1・全改)
第4節 文書の取扱い
(文書の取扱い)
第19条 文書の取扱いについては、鳥取県東部行政管理組合文書取扱規程(平成10年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第6号)の例による。
(平10消防局訓令1・全改)
第5節 会議
(会議の別)
第20条 事務処理のため、必要がある場合に審議する会議は、次に掲げるものとする。
(1) 課長会
(2) 幹部会
2 会議は消防局長が招集し、消防局次長が進行に当たる。
(平10消防局訓令1・旧第29条繰上・一部改正)
(検討会)
第21条 所属長は、事務打合せ又は事案検討のため、必要によって検討会等を催すことができる。
2 消防局長が指示する災害防除活動については、速やかに検討会を開催するものとする。この検討会は警防課長が進行に当たる。
(平10消防局訓令1・旧第30条繰上・一部改正)
第6章 公務による事故の調査
(交通事故の調査)
第22条 交通事故の調査については、消防自動車等管理運行規程(昭和59年鳥取県東部広域行政管理組合消防局訓令第3号)の定めによる。
(平10消防局訓令1・全改)
(公務災害補償の調査)
第23条 法第25条第2項の規定による応急消火協力者又は法第29条第5項の規定による消防協力者若しくは法第35条の7第1項の規定による救急業務協力者消防職員が、災害活動において傷害を負ったとき、若しくは事後においてその事実が判明したときは、所属長は速やかに消防局長に報告しなければならない。
(平10消防局訓令1・旧第32条繰上・一部改正)
第7章 消防隊編成における指揮
(消防隊の活動等)
第24条 災害対応については、鳥取県東部広域行政管理組合消防計画の定めによる。
(平10消防局訓令1・旧第34条繰上・一部改正)
第8章 表彰等
(消防協力者の表彰等)
第25条 消防部外の消防協力者に対する消防局長が行う表彰等は、次のとおり区分する。
(1) 表彰状による顕賞
(2) 賞状による顕賞
(3) 感謝状による謝意の表示
2 前項に定める表彰等は、次に掲げる区分と業績に該当し、消防局長が特に必要と認める者に贈呈する。
(1) 表彰状 火災予防に関し著しい業績があって他の模範となるとき、又は火災等災害の発生に際して人命救助、初期消火により被害の軽減に著しい功績のあったとき。
(2) 賞状 消防行事に参加し優秀な成績であったとき。
(3) 感謝状 火災等の発生に際し、消防活動に協力し被害の軽減に功績のあったとき、その他消防局長が必要と認める事例のあったとき。
3 前項の表彰等については、消防局長の承認を得て署長がこれを行うことができるものとする。
(平10消防局訓令1・旧第37条繰上・一部改正)
(消防職員の表彰等)
第26条 消防職員に対する消防局長の表彰等は、次のとおりとする。
(1) 表彰状による顕賞
(2) 賞状による顕賞
(平10消防局訓令1・旧第38条繰上)
(委任)
第27条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。
(平10消防局訓令1・追加)
附則
この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日消防局訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(平10消防局訓令1・平23消防局訓令1・一部改正)
法に規定される消防局長又は消防署長の権限主管区分
根拠 | 消防局長が主管する事務 | 署長が主管する事務 |
法第3条 |
| 屋外における火災の予防危険の排除及び消防活動支障物件の排除等必要な措置と命令保管に関すること。 |
法第4条 | 防火対象物の立入検査及び防火指導に関すること。 | 防火対象物及び消防対象物の立入検査及び防火指導に関すること。 |
法第4条の2 |
| 消防団員に対する消防対象物の立入検査及び防火指導の実施指示に関すること。 |
法第5条 | 防火対象物に関する火災予防又は人命救助に必要な措置の命令に関すること。 | 防火対象物に関する火災予防又は人命救助に必要な措置の命令に関すること。 |
法第7条 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第1号及び第2号に該当する新築建築物又は第87条の2に係る新設建築設備の許可、認可又は確認の同意に関すること。 2 建築基準法第93条第3項に係る審査に関すること。 | 左記に掲げる以外の同法第6条第1項第3号及び第4号に該当する建築物又は第87条の2に係る建築設備の許可、認可又は確認の同意に関すること。 2 建築基準法第93条第3項に係る審査に関すること。 |
法第8条、法第8条の2 | 防火管理者の指導に関すること。 2 令第3条に基づく資格取得講習に関すること。 | 防火管理者の指導に関すること。 |
法第8条の3 | 防炎防火対象物における防炎規制に関すること。 | 防炎防火対象物における防炎規制に関すること。 |
法第9条 | 防火対象物における火気使用規制等、鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例(昭和53年条例第21号。以下「予防条例」という。)の適用に関すること。 | 防火対象物における火気使用規制等、予防条例の適用に関すること。 |
法第9条の3 |
| 圧縮アセチレンガス等、令に指定される物質の届出に関すること。 |
法第9条の4 | 防火対象物及び危険物製造所等における指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)施設の設置、取扱指導及び保安に関すること。 2 上記施設における指定可燃物の保安に関すること。 | 防火対象物(危険物製造所等を除く。)における少量危険物施設の設置、取扱指導及び保安に関すること。 2 上記施設における指定可燃物の保安に関すること。 |
法第3章 | 指定数量以上の危険物の保安及び危険物製造所等の規制並びに危険物取扱者、施設保安員に関すること。 | 法第16条の5に係る立入検査指導に関すること。 2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス販売事業の許可申請に係る意見書の交付に関すること。 |
防火対象物に該当する新築建築物の計画に必要な消防用設備等技術基準の適用と指導に関すること。 | 防火対象物に該当する建築物の計画に必要な消防用設備等技術基準の適用と指導に関すること。 | |
法第17条の4 | 消防用設備等の設置又は維持命令に関すること。 | 消防用設備等の設置又は維持命令に関すること。 |
法第17条の14 | 消防用設備等の着工届に関すること。 | 消防用設備等の着工届に関すること。 |
法第21条 | 消防水利の指定又は変更に関すること。 | 消防水利の指定又は変更に関すること。 |
法第23条の2 | 火災警戒区域の設定に関すること。 | 火災警戒区域の設定に関すること。 |
法第28条 |
| 消防警戒区域の設定に関すること。 |
法第29条 | 火災現場における消防対象物及び土地の使用、処分、使用制限に関すること。 | 火災現場における消防対象物及び土地の使用、処分、使用制限に関すること。 |
法第30条 |
| 火災現場における緊急水利確保処置に関すること。 |
法第7章 | 大規模な火災又は特異な火災の出火原因及び損害の調査に関すること。 | 火災の出火原因及び損害の調査に関すること。 |
法第9章 | 罰則の適用に関すること。 |
|
別表第2(第5条関係)
(平23消防局訓令1・一部改正)
消防局長決裁事務の専決事項
課長の別 | 専決することができる事務 |
消防総務課長 | 1 消防情報の報告に関すること。 2 消防警戒区域の通行証の発行に関すること。 3 消防公務証の交付に関すること。 |
警防課長 | 1 法の規定による届出の処理に関すること。 2 法違反是正の警告に関すること。(ただし、危険物規制事務を除く。) |
予防課長 | 1 法の規定による届出の処理に関すること。 2 法第7条の規定による建築物同意のうち次に掲げるもの以外のものの同意及び指導に関すること。 (1) 階数5以上の建築物 (2) 延面積又は延面積の合計が3,000m2以上の建築物 (3) 公共用施設の建築物(ただし、小規模のものは除く。) 3 罹災証明に関すること。 4 法違反是正の警告に関すること。(ただし、危険物規制事務を除く。) 5 火災調査に必要な資料の提出要請に関すること。 6 火災予防に関する経常的な通知又は要請に関すること。 7 LPガスの保安に関する経常的な同意に関すること。 8 火薬類の保安に関する経常的な同意又は証明に関すること。 |