○鳥取県東部広域行政管理組合事務決裁規程

昭和53年4月1日

訓令第1号

鳥取県東部広域行政管理組合事務決裁規程(昭和47年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(平16訓令1・一部改正)

(責任遂行の原則)

第2条 この規程により専決権又は代決権を与えられた者は、その与えられた権限に係る職務を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努めなければならない。

(平16訓令1・全改)

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時管理者又は委任決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 管理者又は専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定することができるよう関係する局、課と協議、調整することをいう。

(8) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁できない状態をいう。

(9) 副管理者 鳥取県東部広域行政管理組合規約第7条第1項に規定する副管理者のうち、管理者があらかじめ指名する者をいう。

(12) 係長 行政組織規則第12条第7項及び第23条第5項に規定する課の内部組織の長並びに消防署組織規程第6条第1項に規定する係長及び同規程第8条第1項に規定する所長をいう。

(13) その他の機関 行政組織規則第2条第3号に規定するその他の機関をいう。

(平16訓令1・全改、平18訓令3・平23訓令3・令6訓令2・一部改正)

(管理者の決裁事項及び副管理者等の専決事項)

第4条 管理者の決裁事項並びに副管理者、局長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 行政組織規則第12条第4項に規定する参事は、同項に規定する特命事項に係る事項に関し別表第1及び別表第2の専決事項の例により専決することができる。この場合において、別表第1及び別表第2の決裁区分の欄の適用については、事務局に置かれた参事については局長の欄を、課に置かれた参事については課長の欄を適用するものとする。

(平16訓令1・全改、平18訓令3・令6訓令2・一部改正)

(代決)

第5条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁者の区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ当該右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

正当決裁者

第1順位者

第2順位者

管理者

副管理者

事務局長

副管理者

事務局長

主務局長

局長

次長

主務課長

課長

課長補佐を置く課

課長補佐

主務係長

課長補佐を置かない課

庶務を担当する係長

主務係長

(平16訓令1・平18訓令3・平19訓令1・令6訓令2・一部改正)

(専決又は代決に係る事務処理の制限)

第6条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号の一に該当すると認めるときは、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断で専決し、又は代決することが適当でないと認めるとき。

(類推による専決)

第7条 別表第1又は別表第2に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認めるときは、これらの表に掲げる事項から類推して専決することができる。

(平16訓令1・令6訓令2・一部改正)

(その他の機関の長の専決事項)

第8条 その他の機関の長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(平16訓令1・一部改正)

(代決)

第9条 その他の機関の長の代決は、当該機関の主任の職にある者又はあらかじめ課長の定めた上席職員が行う。

(平19訓令1・一部改正)

(準用規定)

第10条 第6条及び第7条の規定は、その他の機関の処理する事務について準用する。この場合において、第7条中「別表第1又は別表第2」とあるのは「別表第3」と、「これらの表」とあるのは「同表」と読み替えるものとする。

(平16訓令1・令6訓令2・一部改正)

附則

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年5月1日訓令第10号)

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

附則(昭和56年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月15日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年2月5日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年6月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。

附則(平成7年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年11月1日訓令第1号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(因幡浄苑職員服務規程の廃止)

2 因幡浄苑職員服務規程(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第3号)は廃止する。

(鳥取県東部広域行政管理組合職員宿舎貸与規程の廃止)

3 鳥取県東部広域行政管理組合職員宿舎貸与規程(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第6号)は廃止する。

附則(平成17年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日訓令第8号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年2月26日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月27日から施行し、同月1日から適用する。

附則(平成18年6月20日訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日訓令第6号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行し、改正後の別表第1第10項第1号及び別表第2事務局総務課専決事項の表第3項第9号の規定は、同年7月1日から適用する。

附則(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年10月12日訓令第6号)

この訓令は、平成19年10月12日から施行する。

附則(平成22年1月26日訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

附則(平成23年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月16日訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則(平成23年5月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年5月31日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合事務決裁規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月27日訓令第8号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合事務決裁規程は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月29日から施行する。

附則(平成30年10月17日訓令第3号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

附則(令和3年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月10日から施行し、この訓令による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合事務決裁規程の規定は令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年11月15日訓令第6号)

この訓令は、令和3年11月15日から施行する。

附則(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年7月19日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合事務決裁規程の規定は、令和5年7月5日から適用する。

附則(令和6年5月1日訓令第2号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

附則(令和7年5月30日訓令第2号)

この訓令は、令和7年5月30日から施行する。

附則(令和8年2月9日訓令第1号)

この訓令は、令和8年2月9日から施行する。ただし、別表第2第3号の表の改正規定は、令和8年3月31日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平16訓令1・全改、平17訓令6・平17訓令8・平18訓令1・平18訓令6・平19訓令1・平19訓令6・平22訓令1・平23訓令1・平23訓令3・平28訓令8・平30訓令3・令3訓令1・令5訓令1・令5訓令10・令6訓令2・一部改正)

共通専決事項

事項

決裁区分

合議先

管理者

副管理者

局長

課長

1 一般

 

 

 

 

 

(1) 重要施策の策定、変更及び実施

○

 

 

 

行政組織の変更及び職員数の増減を伴うもの、予算の補正を伴うもの及び契約の締結又は協定若しくは覚書の交換等を行うもの

総務福祉課

(2) 所掌事務に関する基本方針及び基本計画の策定

 

 

○

 

 

(3) 事務処理基準、要領、手続等の決定

 

 

○

 

 

(4) 所掌の行政に関する調査、研究の実施

 

 

 

○

 

(5) 議会の招集及び議会に提出する議案の決定

○

 

 

 

総務福祉課

(6) 条例の公布

○

 

 

 

 

(7) 規則の制定及び改廃並びにその公布

○

 

 

 

総務福祉課

(8) 訓令の制定及び改廃

○

 

 

 

総務福祉課

(9) 議会の権限に属する事項の専決処分

○

 

 

 

総務福祉課

(10) 告示及び公告の決定

 

 

○

 

総務福祉課

(11) 申請、通知、報告等及びこれらの受理

 

 

重要なもの

軽易なもの

 

(12) 照会及び回答

 

 

 

○

 

(13) 統計及び行政資料の収集、作成、提出及び提供

 

 

 

○

 

(14) 行政文書の開示請求に対する決定

特に重要又は異例なもの

 

重要又は異例なもの

軽易なもの


(15) 保有個人情報の利用及び提供等に関する決定

特に重要又は異例なもの


重要又は異例なもの

軽易なもの

総務福祉課

(16) 証明等、謄抄本、写し等の交付

 

 

 

○

 

(17) 申請の審査基準及び標準処理期間の設定並びに不利益処分の基準の設定

 

 

○

 

総務福祉課

(18) 命令、許可、認可、免許、取消その他の行政処分(消防法関係に基づくもの、火薬類に関する譲渡し、譲受け及び消費並びに煙火の消費に関するものを除く。)

重要なもの

 

軽易なもの

 

 

(19) 指定管理者の指定に関する処分

○

 

 

 

総務福祉課

(20) 指定管理者制度に関する事務処理

特に重要なもの

 

重要なもの

軽易なもの

 

(21) 行政手続法第13条第1項第1号及び鳥取県東部広域行政管理組合行政手続条例第13条第1項第1号に定める聴聞の実施の決定

 

 

○

 

 

(22) 聴聞の主宰者の指名

 

 

○

 

 

(23) 訴えの提起、和解、あっせん、調停、仲裁、審査請求その他の不服申立ての決定

○

 

 

 

総務福祉課

(24) 請願及び陳情の処理

重要なもの

 

軽易なもの

 

 

(25) 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申、進達

重要なもの

 

軽易なもの

 

 

(26) 位階、勲等及び褒章の候補者の推薦

○

 

 

 

総務福祉課

(27) 表彰の決定、感謝状の贈呈、賞状の授与

○

 

 

 

総務福祉課

(28) 法令に基づく職員の身分証明書の発行

 

 

 

○

 

(29) 研究会、協議会等関係諸団体への加入、脱会

負担金を伴うもの

負担金を伴わないもの

 

 

 

(30) 後援、協賛、推薦及び名義の使用承認

 

 

重要なもの

軽易なもの

総務福祉課

(31) 公共的団体その他関係諸団体の育成及び指導

 

 

○

 

 

(32) 関係諸団体との連絡調整

 

 

 

○

 

(33) 附属機関等に対する諮問

○

 

 

 

 

(34) 寄附金品の受納

負担付きの寄附に関するもの


○

定型的なもの


(35) 電算事務の業務計画の策定

 

 

 

○

 

(36) 電算事務に係るデータ、ドキュメント及び端末装置の管理

 

 

 

○

 

(37) 車両の管理

 

 

 

○

 

2 人事

 

 

 

 

 

(1) 附属機関を組織する委員その他の構成員の委嘱

○

 

 

 

総務福祉課

(2) 内部連絡調整機関の委員等の任免

 

 

○

 

総務福祉課

(3) 会計年度任用職員の任免






ア 会計年度任用職員(月額の職)の任用



○


総務福祉課

イ 会計年度任用職員(日額・時給の職)の任用




○

総務福祉課

(4) 年次有給休暇の承認


局長

次長、課長及び参事

左記以外の職員


(5) 特別休暇の承認

ア 鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例施行規則第2条の規定により準用する鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1項の表第1号、第6号、第9号、第10号及び第18号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認

 

局長

次長、課長及び参事

左記以外の職員

総務福祉課

イ 勤務時間規則第14条第1項の表第17号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認

 

局長

次長、課長及び参事

左記以外の職員

 

(6) 内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

副管理者

局長

次長、課長及び参事

左記以外の職員

 

(7) 時間外勤務及び休日勤務の命令

 

 

休日及び夜間勤務

時間外勤務

 

(8) 内部組織の分掌事務の決定

 

 

 

○

 

(9) 課員の内部組織の所属の決定(内部組織の長に係るものを除く。)

 

 

 

○

 

(10) 課員の分担事務の決定

 

 

 

○

 

3 予算

 

 

 

 

 

(1) 予算の細節間(食糧費を除く。)の科目の流用の決定

 

 

 

○

 

4 収入

 

 

 

 

 

(1) 歳入金の調定及び収入命令

 

 

 

○

 

(2) 歳入金の更正決定

 

 

 

○

 

(3) 過誤納金の還付及び充当

 

 

 

○

 

(4) 納入通知書、納付書及び納入通知書の発行

 

 

 

○

 

(5) 歳入金の減免決定

 

 

基準の定めのないもの

基準の定めてあるもの

 

(6) 納期限の変更、徴収猶予及び徴収停止の決定



基準の定めてないもの

基準の定めてあるもの


(7) 歳入金の不納欠損処分の決定

 

 

○

 

 

5 支出負担行為

 

 

 

 

 

(1) 災害補償費

 

 

 

○

総務福祉課

(2) 需用費

 

 

 

 

 

ア 光熱水費

 

 

 

○

 

イ 修繕費

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円未満

 

(3) 役務費(後納郵便料、電信電話料に限る。)

 

 

 

○

 

(4) 委託料

 

 

 

 

 

ア 工事に係る測量、設計及び地質調査

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円未満及び額を変更する場合

 

イ 公の施設の管理運営、警備及び清掃

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円未満

 

ウ 各種機器及び設備の保守又は点検

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円未満

 

エ 電算事務

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円未満

 

オ その他

 

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

 

(5) 使用料及び賃借料

 

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

 

(6) 工事請負費

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円未満及び額を変更する場合

 

(7) 公有財産購入費

 

 

 

 

 

ア 土地

1件の予定価格が2,000万円以上又は1件が5,000平方メートル以上

1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件が500平方メートル以上2,000平方メートル未満

1件の予定価格が500万円未満又は1件が500平方メートル未満

総務福祉課

イ 建物

1件の予定価格が2,000万円以上

1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル以上

1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件の延べ面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満

1件の予定価格が500万円未満又は1件の延べ面積が500平方メートル未満

総務福祉課

ウ その他

 

 

○

 

 

(8) 補償金及び補填金

 

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

 

(9) 賠償金

○

 

 

 

総務福祉課

(10) 投資及び出資金

 

 

○

 

総務福祉課

(11) 寄付金

 

○

 

 

 

(12) 公課費

 

 

 

○

 

(13) 上記の(1)から(12)まで及び別表第2の(1)の4項に掲げる以外の支出負担行為

 

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

 

6 支出

 

 

 

 

 

(1) 支出の命令

 

 

 

○

 

7 工事・業務委託(金額は請負対象設計金額)

 

 

 

 

 

(1) 設計の審査(変更の場合を含む。)

 

 

 

○

 

(2) 起工の決定(変更の場合を含む。)

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円未満又は額の変更を伴わない軽易な変更


(3) 入札保証金及び契約保証金免除

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

500万円未満

 

(4) 現場監督員の任命

 

 

 

○

 

(5) 予定価格の決定(金額は税抜額)

1億5,000万円以上

3,000万円以上1億5,000万円未満

500万円以上3,000万円未満

500万円未満


(6) 入札の実施の決定




○


(7) 入札参加者又は見積人の決定(金額は税抜額)

5,000万円以上


5,000万円未満



(8) 入札の通知




○


(9) 工程表の受理




○


(10) 現場代理人及び主任技術者の選任通知の受理




○


(11) 工事完成(着手)延期願の受理




○


(12) 前金払及び部分払の決定




○


(13) 工事完成届及び工事手直完了届の受理




○


(14) 検査員の指名




○


(15) 検査復命書の受理



500万円以上

500万円未満


(16) 権利又は義務の譲渡申請の承認




○


(17) 工事の一時中止の決定




○


8 補助申請

 

 

 

 

 

(1) 国、県支出金の申請(事前協議を含む。)

 

 

○

 

総務福祉課

(2) 補助指令等に基づく国、県支出の請求

 

 

 

○

 

(3) 補助事業の実績報告

 

 

 

○

 

9 補助金交付等

 

 

 

 

 

(1) 補助金等交付基準の決定

○

 

 

 

総務福祉課

(2) 補助金等交付基準の変更及び廃止

重要なもの

 

軽易なもの

 

総務福祉課

(3) 交付の決定及び変更の承認

 

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

総務福祉課

(4) 交付の決定の取消し

重要なもの

 

その他のもの

 

総務福祉課

(5) 交付額の内示の決定及び額の確定

 

 

 

○

総務福祉課

(6) 概算払の決定

 

 

 

○

 

(7) 検査の実施

 

 

 

○

 

10 公有財産

 

 

 

 

 

(1) 行政財産の目的外使用の許可



重要なもの

その他のもの

総務福祉課へ協議

(2) 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定

重要なもの


その他のもの


総務福祉課へ協議

(3) 公有財産の所管替え及び所属替えの決定



○


総務福祉課へ協議

(4) 所管施設の維持管理及び使用許可




○


(5) 行政財産及び普通財産の貸付けの決定及び私権設定の許可





総務福祉課

ア 土地

1件の評価額が2,000万円以上又は1件が5,000平方メートル以上

1件の評価額が300万円以上2,000万円未満又は1件が1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

1件の評価額が300万円未満又は1件が1,000平方メートル未満



イ 建物

1件の評価額が2,000万円以上

1件の評価額が300万円以上2,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル以上

1件の評価額が300万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル未満



ウ その他



○



(6) 公有財産の登記




○


11 物品

 

 

 

 

 

(1) 物品の入札の実施

 

 

 

 

 

ア 特殊物品(原材料及び品質、規格等について、特別な検査をしなければ取得できないものをいう。以下同じ。)

 

 

 

○

 

イ 特殊物品以外のもの

 

 

 

総務福祉課長

 

(2) 物品の処分

1,000万円以上

 

 

1,000万円未満

 

(3) 物品の不用の決定

 

 

 

○

 

(4) 物品の貸付け

 

 

 

○

 

別表第2(第4条関係)

(平16訓令1・全改、平17訓令6・平18訓令2・平18訓令6・平19訓令6・平22訓令1・平23訓令1・平23訓令2・平23訓令3・平28訓令2・平28訓令8・平30訓令1・平30訓令3・令3訓令1・令3訓令6・令5訓令1・令7訓令2・令8訓令1・一部改正)

(1) 事務局総務福祉課専決事項

事項

決裁区分

合議先

管理者

副管理者

局長

課長

1 総務

 

 

 

 

 

(1) 例規集

 

 

 

 

 

ア 編集及び追録の発行

 

 

 

○

 

イ 交付及び貸与

 

 

 

○

 

(2) 例規審査会に付議すべき事項の決定

 

 

 

○

 

(3) 公印の管守

 

 

 

○

 

(4) 公印の新調及び廃止の承認

 

 

○

 

 

(5) 文書の引継ぎ及び廃棄




○


(6) 保存文書の管理




○


(7) 保存文書の公開




○


(8) 文書の収受、浄書及び発送




○


(9) 電子計算組織で処理する事務の総括管理

 

 

 

○

 

(10) 庁内LANの運用管理

 

 

 

○

 

2 人事

 

 

 

 

 

(1) 行政組織及び定数の決定又は変更

○

 

 

 

 

(2) 職員の任免

 

 

 

 

 

ア 職員の職の任命(局長以外の消防職員を除く。)

○





イ 職員の退職の承認(局長以外の消防職員を除く。)

○


○

(短時間勤務職員の場合)



ウ 鳥取県東部広域行政管理組合職員懲戒分限審査委員会に附議すべき事項の決定

○





エ 戒告、減給、停職及び免職の決定

○

 

 

 

 

オ 職員の休職命令(局長以外の消防職員を除く。)

 

局長

左記以外の職員

 

 

カ 育児休業の承認

 

 

○

 

 

キ 育児短時間勤務の承認

 

 

○

 

 

ク 部分休業の承認

 

 

 

○

 

ケ 配偶者同行休業の承認


局長

左記以外の職員



コ 地方自治法第252条の17による職員の派遣、派遣期間の更新及び派遣解除の決定

○

 

 

 

 

サ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律による職員の派遣、派遣期間の更新及び派遣解除の決定

○





シ 国の機関等との間で行う研修としての職員の派遣、派遣期間の更新及び派遣解除の決定

○





ス 地方自治法第180条の3による兼職及び事務従事命令

 

○

 

 

 

(3) 会計年度任用職員等の任免






ア 会計年度任用職員(月額の職)の任用



○



イ 会計年度任用職員(月額の職)の退職の承認



○



ウ 会計年度任用職員(日額・時給の職)の任用




○


エ 会計年度任用職員(日額・時給の職)の退職の承認




○


オ 臨時的任用職員の任用

○





カ 臨時的任用職員の退職の承認

○





(4) 職員の採用






ア 職員の採用計画の策定及び採用決定

○


会計年度任用職員(月額の職)に関するもの

会計年度任用職員(日額・時給の職)に関するもの


イ 職員の採用試験及び選考の実施



○

会計年度任用職員(日額・時給の職)に関するもの


ウ 採用候補者名簿の登録者の決定

○


会計年度任用職員(月額の職)に関するもの

会計年度任用職員(日額・時給の職)に関するもの


(5) 営利企業等の従事の許可

 

 

 

○

 

(6) 職員の勤務成績の評定の実施

 

 

○

 

 

(7) 職員の研修

 

 

 

 

 

ア 研修計画の策定

 

 

○

 

 

イ 研修の実施

 

 

 

○

 

(8) 病気休暇の承認(局長以外の消防職員を除く。)

 

局長

次長、課長及び参事並びにその他の機関の長

左記以外の職員

 

(9) 勤務時間規則第14条第1項の表の左欄に掲げる場合(第1号、第6号、第9号、第10号、第17号、第18号の場合を除く。)の特別休暇の承認(局長以外の消防職員を除く。)

 

局長

次長、課長及び参事並びにその他の機関の長

左記以外の職員

 

(10) 介護休暇又は介護時間の承認(局長以外の消防職員を除く。)

 

局長

次長、課長及び参事並びにその他の機関の長

左記以外の職員

 

(11) 不妊治療休暇の承認(局長以外の消防職員を除く。)


局長

次長、課長及び参事並びにその他の機関の長

左記以外の職員


(12) 鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例施行規則第3条の規定により準用する職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第16号。以下「職務専念規則」という。)第2条の表に定める事由の場合の義務免除の承認(局長以外の消防職員を除く。)

 

局長

次長、課長及び参事並びにその他の機関の長

左記以外の職員

 

(13) 公務災害

 

 

 

 

 

ア 公務災害等認定委員会に付議すべき事項の決定

 

 

 

○

 

イ 公務災害の認定

 

 

 

○

 

ウ 地方公務員災害補償基金へ公務災害認定の進達

 

 

 

○

 

(14) 人事台帳の記録

 

 

 

○

 

(15) 職員数及び給与に関する調査

 

 

 

○

 

(16) 給料の決定



○

(特別昇給の場合を含む。)

○

(普通昇給の場合)


(17) 会計年度任用職員の報酬及び手当額の決定




○


(18) 職員の交通機関及び交通用具等の確認

 

 

 

○

 

(19) 職員の扶養親族及び児童手当支給対象職員の認定

 

 

 

○

 

(20) 職員の住居の確認

 

 

 

○

 

(21) 鳥取県市町村職員共済組合への給付事項の進達

 

 

 

○

 

(22) 健康保険、厚生年金、雇用保険

 

 

 

 

 

ア 対象職員の加入、脱退

 

 

 

○

 

イ 給付事項の進達

 

 

 

○

 

(23) 所得税の源泉徴収及び払込み

 

 

 

○

 

(24) 厚生事業の計画及び実施

 

 

○

 

 

(25) 職員の健康管理

 

 

 

○

 

3 財務

 

 

 

 

 

(1) 予算の編成

 

 

 

 

 

ア 予算編成方針の策定

○

 

 

 

 

イ 予算見積書の提出通知

 

 

 

○

 

ウ 予算原案の調整

 

 

○

 

 

エ 管理者査定結果の通知

 

 

○

 

 

(2) 予算配当の決定及び通知

 

 

 

○

 

(3) 予算の流用(細節間(食糧費を除く。)の科目の流用を除く。)、充用の決定及び通知

 

 

 

○

 

(4) 起債

 

 

 

 

 

ア 起債事業計画の決定



○



イ 起債の申請

 

 

○

 

 

ウ 起債の借入

 

 

 

○

 

(5) 財政状況報告書の作成

 

 

○

 

 

(6) 普通財産の売払い又は交換の決定

○





(7) 普通財産の譲与及び減額譲渡の決定

○

 

 

 

 

(8) 競争入札(建設工事及び測量等に係るものを除く。)に参加するものに必要な資格の決定

 

 

 

○

 

4 支出負担行為及び支出の命令






(1) 給料、職員手当等及び共済費




○


(2) 短時間会計年度任用職員に係る報酬及び旅費(通勤に係る費用弁償に限る。)




○


(3) 償還金、利子及び割引料




○


(4) 積立金



○



(2) 消防局消防総務課専決事項

事項

決裁区分

合議先

管理者

副管理者

局長

課長

1 総務

 

 

 

 

 

(1) 公印の管守

 

 

 

○

 

(2) 保存文書の管理

 

 

 

○

 

(3) 公印の新調及び廃止の承認

 

 

○

 

総務福祉課

(4) 保存文書の公開




○


(5) 文書の収受、浄書及び発送




○


2 人事

 

 

 

 

 

(1) 職員の任免






ア 職員の職の任命(局長を除く消防職員)

○




総務福祉課

イ 職員の退職の承認(局長を除く消防職員)

○


○

(短時間勤務職員の場合)


総務福祉課

ウ 職員の休職命令(局長を除く消防職員)



○


総務福祉課

(2) 病気休暇の承認(局長を除く消防職員)

 

 

次長、課長及び課長相当職

左記以外の職員

総務福祉課

(3) 勤務時間規則第14条第1項の表の左欄に掲げる場合(第1号、第6号、第9号、第10号、第17号及び第18号の場合を除く。)の特別休暇の承認(局長を除く消防職員)

 

 

次長、課長及び課長相当職

左記以外の職員

 

(4) 介護休暇又は介護時間の承認(局長を除く消防職員)



次長、課長及び課長相当職

左記以外の職員

総務福祉課

(5) 不妊治療休暇の承認(局長を除く消防職員)



次長、課長及び課長相当職

左記以外の職員


(6) 職務専念規則第2条の表に定める事由の場合の義務免除の承認(局長を除く消防職員)

 

 

次長、課長及び課長相当職

左記以外の職員

事項欄掲載の同表第7号の規定の場合総務福祉課

(7) 公務災害

 

 

 

 

総務福祉課

ア 公務災害等認定委員会に付議すべき事項の決定

 

 

 

○

イ 公務災害の認定

 

 

 

○

ウ 地方公務員災害補償基金へ公務災害認定の進達

 

 

 

○

(3) 消防局予防課専決事項

事項

決裁区分

合議先

管理者

副管理者

局長

課長

1 火薬類に関する譲渡し、譲受け及び消費並びに煙火の消費に関する命令、許可、取り消しその他の行政処分



○



2 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報の発令

○


○

(林野火災の予防を目的とする場合)


警防課

3 鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第21号)第29条の8第1項の規定による林野火災注意報の発令



○


警防課

別表第3(第8条関係)

(平16訓令1・全改)

その他の機関の長の専決事項

鳥取県東部環境クリーンセンター長の専決事項

一般廃棄物のうち事業活動により生ずる不燃物及び産業廃棄物のうち不燃物の投入許可

鳥取県東部広域行政管理組合事務決裁規程

昭和53年4月1日 訓令第1号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
◆ 昭和53年4月1日 訓令第1号
◇ 昭和53年5月1日 訓令第10号
◇ 昭和56年4月1日 訓令第1号
◇ 昭和59年3月15日 訓令第1号
◇ 昭和61年2月5日 訓令第1号
◇ 昭和63年6月1日 訓令第1号
◇ 平成7年3月30日 訓令第1号
◇ 平成11年3月10日 訓令第1号
◇ 平成13年3月5日 訓令第1号
◇ 平成13年3月30日 訓令第3号
◇ 平成15年3月4日 訓令第1号
◇ 平成16年11月1日 訓令第1号
◇ 平成17年3月31日 訓令第6号
◇ 平成17年9月30日 訓令第8号
◇ 平成18年2月28日 訓令第1号
◇ 平成18年4月27日 訓令第2号
◇ 平成18年6月20日 訓令第3号
◇ 平成18年9月29日 訓令第6号
◇ 平成19年3月30日 訓令第1号
◇ 平成19年10月12日 訓令第6号
◇ 平成22年1月26日 訓令第1号
◇ 平成23年3月28日 訓令第1号
◇ 平成23年5月16日 訓令第2号
◇ 平成23年5月31日 訓令第3号
◇ 平成28年3月30日 訓令第2号
◇ 平成28年7月27日 訓令第8号
◇ 平成30年3月28日 訓令第1号
◇ 平成30年10月17日 訓令第3号
◇ 令和3年2月10日 訓令第1号
◇ 令和3年11月15日 訓令第6号
◇ 令和5年3月30日 訓令第1号
◇ 令和5年7月19日 訓令第10号
◇ 令和6年5月1日 訓令第2号
◇ 令和7年5月30日 訓令第2号
◇ 令和8年2月9日 訓令第1号