○消防自動車等管理運行規程
昭和59年6月11日
消防局訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取県東部広域行政管理組合が所有する車両のうち、消防の用に供する車両(以下「車両」という。)で道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に定める車両の管理及び運行について必要な事項を定め、職員の安全運転の徹底を期することを目的とする。
(管理)
第2条 車両は、当該車両の属する課の長及び署の長(以下「所属長」という。)が管理する。
2 消防総務課長は、車両台帳(様式第1号)を備え、全般の管理を行わなければならない。
(平23消防局訓令1・一部改正)
(安全運転管理者等)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により、車両の安全な運転に必要な業務を処理するため、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)を必要な局、署、出張所及び分遣所(以下「局等」という。)に置く。
2 前項の規定に該当しない局等においては、安全運転責任者(以下「運転責任者」という。)を置くものとする。
3 運転管理者は、消防局長が選任する。
4 所属長は、運転責任者を定め消防局長に報告しなければならない。
(運転管理者等の業務)
第4条 運転管理者及び運転責任者は、道路交通法の趣旨に従い次の業務を処理する。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の13に定めること。
(2) 車両の点検及び整備について、所属長又は整備管理者と連携して、車両の保全に努めること。
(整備管理者等)
第5条 車両法第50条第1項の規定により、車両の点検及び整備に関する事項を処理するため、整備管理者を必要な局等に置く。
2 整備管理者の業務を補佐するため、整備補助者を置く。
3 第1項の規定に該当しない局等においては、整備責任者を置くものとする。
4 整備管理者は、消防局長が選任する。
5 所属長は、整備補助者又は整備責任者を定め消防局長に報告しなければならない。
(整備管理者等の業務)
第6条 整備管理者、整備補助者及び整備責任者は、車両法の趣旨に従い次の業務を処理する。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に定めること。
(2) 前号に定める点検の結果に基づき、整備の実施計画及び運行の可否を決定し所属長に報告すること。
(3) 車両法第49条に規定する定期点検記録表その他点検及び整備に関する記録を管理すること。
(整備修繕等の報告)
第7条 所属長は、前条第2号の報告に基づき整備修繕を行う必要があると認められる場合は、直ちにその原因等を消防局長に報告しなければならない。整備修繕が完了したときも、同様とする。
(機関員の限定)
第8条 車両は、消防局長が任命した者(以下「機関員」という。)のほかは運転することはできない。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 機関員は、所属長が指定した車両のほかは運転することはできない。
(事故報告)
第9条 車両運行中の指揮者(以下「運行指揮者」という。)及び機関員は、車両を運行中に事故等が生じたときは、直ちに応急措置をとるとともにその状況を当該車両を管理する所属長及び運転管理者又は運転責任者に急報しなければならない。
3 所属長は、前項の調査結果を消防局長に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた消防局長は、消防総務課長に事故の損害等の状況を調査させるものとする。
(平10消防局訓令4・平23消防局訓令1・一部改正)
(修繕給油等)
第10条 所属長は、車両の修繕等を行おうとするときは、消防総務課管理係と協議することを原則とし、必要な物品等の請求は自動車等整備物品発注書(様式第6号)により行わなければならない。
2 所属長は、車両の修繕等を外部に発注するときは、自動車整備依頼書(様式第7号)を提出し、消防総務課長の発行する自動車整備発注書を受けた後これを行う。
3 所属長は、前2項により修繕等を行ったときは、整備管理者又は整備責任者に検収させなければならない。
4 自動車用燃料等の給油は、所属長(出張所及び分遣所にあっては、所属長の指名した者)の発行する石油製品注油券(様式第8号)により行うものとする。
5 自家用給油取扱所において給油するときは、漏油及び出火防止に万全を期するとともに、給油量を燃料給油簿(様式第9号)に記録しなければならない。
6 消防総務課長は、石油製品注油券受渡簿(様式第10号)を備えなければならない。
7 所属長は、自動車用燃料等の給油を適正に行うため、石油製品注油券出納簿(様式第11号)を備えなければならない。
(平23消防局訓令1・一部改正)
(所属長の遵守事項)
第11条 所属長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両は、常に良好な状態において使用できるように整備すること。
(2) 機関員に交通安全法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。
(3) 機関員の健康状態に注意し、疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認められるときは、運転業務に従事させないこと。
(運行指揮者の遵守事項)
第12条 運行指揮者は、車両の運行中機関員が安全運転するよう助言、協力しなければならない。
(機関員の遵守事項)
第13条 機関員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両は、周到な注意をもって取り扱い、当該車両をき損し、又は亡失しないよう留意すること。
(2) 道路交通法等関係法令を厳守し、安全運転を行うよう努めること。
(4) 車両の運転を終わったときは、速やかに当該車両の点検を行い、運転日誌に必要な事項を記入するとともに、異状を認めたときは、整備管理者又は整備責任者に報告するとともに、所属長の指示を受けること。
(5) 車両及び車庫内外は常に清掃、整備を行い、火災、盗難等の防止に努めること。
(6) 運転技術の向上に努め、円滑な業務の推進に努めること。
(緊急時の運転)
第14条 緊急時に車両を運転するときは、消防法(昭和23年法律第186号)及び道路交通法の定めによるほか、安全かつ確実に運転するため、次に掲げる事項を遵守し、事故の未然防止に努めなければならない。
(1) 交差点を通過するときは、交差点の直前において一時停止し、又は最徐行し、安全を確認した後安全な速度で通過すること。
(2) 踏切を通過するときは、踏切の直前で一時停止し、安全を確認した後通過すること。
(3) 進路渋滞等によりやむを得ず道路の右側にはみだし運転するときは、そのはみだしをできるだけ少なくするとともに対向車の動向に細心の注意を払い安全な速度で運転すること。
(4) 左折、右折、横断及び転回又は後退禁止の場所でやむを得ず当該行為をするときは、一時停止し、又は最徐行し、後退するときは下車誘導すること。
(5) 横断歩道の直前では、一時停止し、又は最徐行し、歩行者の安全を確認し通過すること。
(6) 一方通行となっている道路を逆行するときは、特に歩行者及び車両に注意し安全な速度で運転すること。
(7) 運行指揮者は、車両の発進、停止及び運行中の同乗者の安全を図るとともに、歩行者、通行車両等に対し細心の注意を怠らず、機関員に対し運行上必要かつ適切な指示を与えなければならない。
附則
この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
様式 略