○鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年10月31日
議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(平成10年10月14日鳥取県東部広域行政管理組合条例第5号。以下「委員会条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。
2 この規程において、「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
(2) 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(3) 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(委員長に対する通知に係る電子情報処理組織)
第3条 委員会条例第22条第2項に規定する委員長が定める電子情報処理組織は、委員長の使用に係る電子計算機と、委員長に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって委員長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による委員長に対する通知)
第4条 委員会条例第22条第2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により委員長に対して通知を行う者は、次の号の方法により、委員長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第26条、第27条第3号において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、委員長に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。
(1) 電子メール
2 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(通知を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行わなければならない。ただし、次の号に掲げるいずれかの方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(1) 通知を行う者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該通知を行う者が本人であることを確認するに足りるものの写しの提出
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあっては、当該通知を行う者が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類の提出
(電磁的記録による記録の作成)
第5条 委員長は、委員会条例第28条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を文書等(会議規則第167条の2第1項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第6条 委員会条例第28条第3項の議長が定める措置は、電子署名とする。
(会議規則との関係)
第7条 委員会条例に規定する通知(委員会条例第22条第1項の規定によるものを除く。)、作成(委員会条例第28条第1項の規定によるものを除く。)及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第167条の2及び第167条の3の規定の例による。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成及び保存を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令和6年10月31日から施行する。