○鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例

平成10年10月14日

条例第5号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務福祉消防委員会 9人

総務福祉課、消防局の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項

環境衛生委員会 9人

環境衛生課の所管に属する事項

(平13条例4・平16条例3・平18条例9・平25条例3・平29条例1・令5条例6・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

(1) 鳥取市選出議員のうちから5人

(2) 八頭町、若桜町、智頭町及び岩美町選出議員のうちから3人

(平16条例3・平17条例8・令元条例2・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例3・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第5条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例7・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)鳥取県東部広域行政管理組合議会会議規則(平成10年組合議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と申し出る者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第26条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(令6条例4・一部改正)

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係を有する者及び学識経験を有する者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(令6条例4・一部改正)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(令6条例4・一部改正)

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるときは、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条第25条及び前条の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は記名押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(令6条例4・一部改正)

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥取県東部広域行政管理組合議会廃棄物処理施設建設特別委員会条例の廃止)

2 鳥取県東部広域行政管理組合議会廃棄物処理施設建設特別委員会条例(昭和54年鳥取県東部広域行政管理組合条例第5号)は、廃止する。

(平成12年3月2日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月9日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による企画衛生委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による福祉環境委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によるそれぞれの常任委員会に付託された審査事件は、新条例の規定によるそれぞれの常任委員会へ付託された審査事件とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定によるそれぞれの常任委員会の閉会中の継続調査事件は、新条例の規定によるそれぞれの常任委員会の閉会中の継続調査事件とみなす。

(平成17年3月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による議会運営委員会の閉会中の継続調査事件は、新条例の規定による議会運営委員会の閉会中の継続調査事件とみなす。

(平成18年10月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年12月17日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会の閉会中の継続調査事件は、新条例の規定による常任委員会の閉会中の継続調査事件とみなす。

(平成25年2月14日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成29年5月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による議会運営委員会の閉会中の継続調査事件は、新条例の規定による議会運営委員会の閉会中の継続調査事件とみなす。

(令和5年5月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例の規定による次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員とみなす。

総務消防委員会

総務福祉消防委員会

福祉環境委員会

環境衛生委員会

(令和6年10月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合議会委員会条例

平成10年10月14日 条例第5号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成10年10月14日 条例第5号
平成12年3月2日 条例第7号
平成13年10月9日 条例第4号
平成16年10月12日 条例第3号
平成17年3月2日 条例第8号
平成18年10月23日 条例第9号
平成25年2月14日 条例第3号
平成29年5月15日 条例第1号
令和元年10月23日 条例第2号
令和5年5月19日 条例第6号
令和6年10月31日 条例第4号