○鳥取県東部広域行政管理組合退職手当審査会規則
平成21年7月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第5号)第3条の規定により準用する鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第20条第6項の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則7・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、管理者があらかじめ指名する副管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 事務局長
(2) 消防局長
(3) 事務局次長
(4) 消防局次長
(5) 事務局総務福祉課長
(6) 消防局消防総務課長
(平23規則2・令5規則7・一部改正)
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務福祉課において処理する。
(令5規則7・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取県東部広域行政管理組合の行政組織等に関する規則の一部改正)
2 鳥取県東部広域行政管理組合の行政組織等に関する規則(平成10年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年5月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。