○鳥取県東部広域行政管理組合消防火気等取締規程
昭和56年4月1日
消防局訓令第5号
(趣旨)
第1条 鳥取県東部広域行政管理組合消防局、消防署、出張所及び分遣所の火気等取締りに関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(火元責任者の設置)
第2条 火災予防の徹底を期するため、消防局長が指定した場所ごとに鳥取県東部広域行政管理組合消防防火管理規程(昭和56年鳥取県東部広域行政管理組合消防局訓令第4号)に基づく火元責任者を置く。
2 火元責任者は、職員のうちなるべく上席の者をもって充てる。
3 火元責任者が、疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、あらかじめ定められた職員がその職務を代理する。
4 代理者がその職務を行う間は、これを火元責任者とみなす。
(火元責任者の任務)
第3条 火元責任者は、防火管理者の指揮のもと、所属する職員に火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。
(職員が遵守すべき事項)
第4条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災予防に努めなければならない。
(1) 許可なくたき火をし、また電熱器その他の火気を使用しないこと。
(2) 歩行喫煙をしないこと。
(3) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品の取扱いは、特に慎重に行い、火気及び可燃物はこれに近づけないこと。
(4) 非常口の附近に器物等を置かないこと。
(5) 廊下、階段にみだりに物品を置かないこと。
(6) その他、火災予防に関し消防局長が特に命じたこと。
2 職員は、火元責任者の火気取締りに関する指示、命令に従わなければならない。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。