○鳥取県東部広域行政管理組合消防防火管理規程
昭和56年4月1日
消防局訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取県東部広域行政管理組合消防局及び鳥取消防署における火災その他の災害を防止するため必要な事項を定める。
(諸規程との関係)
第2条 防火管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 防火管理機構
(防火対策委員会の設置)
第3条 防火管理の円滑な遂行を図るため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、管理権限者である消防局長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 消防局にあっては次長、課長、消防署にあっては署長の職にある者
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき一定の資格を有する者のうちから任命された防火管理者
(委員会の任務)
第5条 委員会は、次の基本的事項を審議する。
(1) 消防計画及びその実施に関する事項
(2) 消防用設備等の維持管理及び改善強化に関する事項
(3) 防火上の調査、研究及び企画に関する事項
(4) 防火思想の普及、高揚及び教育に関する事項
(委員会の開催等)
第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会の事務は、消防総務課が担当する。
(平23消防局訓令1・一部改正)
(防火管理責任組織)
第7条 火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に自主点検検査員及び火元責任者を置く。
(防火管理者の任務)
第8条 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条に掲げる任務を行う。
(自主点検検査員の指名及び任務)
第9条 自主点検検査員は、別表第1の左欄に掲げる者を指名し、当該右欄の事項の任務を行う。
(火元責任者)
第10条 火元責任者に関する事項は、別に定める。
(防火管理関係簿冊)
第11条 防火管理者は、防火管理関係簿冊として次のものを保管整備する。
(1) 鳥取県東部広域行政管理組合消防防災管理規程
(2) 消防設備維持台帳
(3) 消防設備等点検記録簿
(4) 建物配置図及び消防設備配置図
(5) 電気設備配線図
(6) 危険物施設関係書類
(7) 消防訓練等実施記録綴
第3章 火災予防
(自主点検)
第12条 火災予防上の自主点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、必要に応じ随時行う。
(記録の保存及び報告)
第13条 前条に基づく点検を行ったときは、その結果を点検表に記録し、保存するとともに、損傷等不良事項を認めたときは、防火管理者に報告しなければならない。
第4章 自衛消防活動
(自衛消防組織及び任務)
第14条 火災その他の災害の発生に対処するため、自衛消防隊を置き、その編成及び任務は、別表第2のとおりとする。
2 前項に定める編成にかかわらず、緊急の場合には、職員は臨機応変、積極的に相互協力して、最も効果的な消火活動に当たらなければならない。
第5章 震災予防
(震災予防)
第15条 地震時の災害の発生を予防するため、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等の点検検査及び応急措置を行うとともに全機器等について安全性を確認した後使用を開始する。
第6章 教育訓練
(防火教育)
第16条 職員は、進んで防火に関する知識の向上に努めなければならない。
(消防訓練)
第17条 防火管理者は、毎年1回以上消火及び避難の訓練を実施する。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
自主点検検査員の指名及び任務
自主点検検査員 | 任務 | ||
点検対象物の区分 | 点検内容 | 実施時期 | |
管理係長 | 建設設備関係 | 点検票により実施する | 随時 |
〃 | 火気使用設備のうち機械関係 | 〃 | 〃 |
〃 | 火気使用設備のうち器具関係 | 〃 | 〃 |
〃 | 電気設備関係 | 〃 | 〃 |
保安監督者 | 危険物施設関係 | 〃 | 〃 |
管理係長 | 消防用設備等 | 〃 | 〃 |
別表第2(第14条関係)
(平23消防局訓令1・一部改正)
自衛消防隊編成及び任務