○鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平10規則7・平14規則2・平18規則3・一部改正)
(休場日及び開場時間)
第2条 因幡霊場(以下「霊場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ管理者の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休場日
ア 1月1日
イ 毎月1回指定管理者が指定する日
(2) 開場時間 午前10時から午後6時まで
(平18規則3・全改、平23規則3・一部改正)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 霊場の施設、設備、器具等をき損又は滅失した場合は、指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(平18規則3・全改)
(1) 大人、小人 死亡者の住所
(2) 死胎 分娩した者の住所
(3) 改葬遺骸 埋葬されていた墓地の所在地
(4) 人体の一部等、畜類 利用者の住所
2 火葬場の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する市町(以下「加入市町」という。)以外の住民のうち、死亡者が次の各号のいずれかに該当するときは、加入市町の住民とみなす。
(1) 加入市町の区域から福祉施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項の介護保険施設、同条第26項の介護老人福祉施設、同条第27項の介護老人保健施設、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2の介護療養型医療施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項の障害者支援施設及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所するために転出した者で、死亡当時入所中であったとき。
(2) 加入市町の区域から学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第82条の2の専修学校、同法第83条の各種学校その他これらに準ずるものとして管理者が認める施設をいう。)に入学し、又は入校するために転出した者で、死亡当時在学中であったとき。
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定により加入市町の長が火葬を行うとき。
(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(平10規則7・追加、平14規則2・平16規則4・一部改正、平18規則3・旧第10条繰上・一部改正、平18規則20・平23規則4・平25規則1・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(平18規則3・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月4日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月23日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第4号)
この規則中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月14日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第2条中鳥取県東部広域行政管理組合の行政組織等に関する規則第10条第3号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。