○鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例
平成14年10月23日
条例第6号
鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、火葬場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17条例13・一部改正)
(位置及び名称)
第2条 火葬場の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 鳥取市八坂
(2) 名称 因幡霊場
(指定管理者による管理)
第3条 因幡霊場(以下「霊場」という。)の管理は、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に霊場の管理を行わなければならない。
(平17条例13・追加)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 霊場の利用に関する業務
(2) 霊場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、霊場の管理上管理者が必要と認める業務
(平17条例13・追加)
(利用の許可等)
第5条 霊場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「組合」という。)を組織する市町(以下「組織市町」という。)の住民以外の者から霊場利用の申請を受けたときは、業務に支障がないと認める場合に限り、許可することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、前2項に規定する利用の許可に、霊場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(平16条例4・一部改正、平17条例13・旧第3条繰下・一部改正、令2条例6・一部改正)
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、霊場の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、霊場の管理上支障があると認めるとき。
(平17条例13・追加、平25条例4・一部改正)
(利用料金等)
第7条 霊場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ管理者の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が相当の事由があると認めるときは、後納とすることができる。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(平16条例4・一部改正、平17条例13・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を受けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例13・追加、平29条例2・一部改正)
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(平17条例13・旧第6条繰下・一部改正)
(目的外利用の禁止)
第10条 霊場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、霊場を許可に係る利用目的以外に利用してはならない。
(平17条例13・追加)
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、霊場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(平17条例13・追加)
(行為の制限等)
第12条 霊場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(5) 不衛生と認められる行為
(6) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、霊場の管理上支障があると認められる行為
(平17条例13・追加)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平17条例13・追加)
(損害賠償)
第14条 霊場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、管理者の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第11条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、組合及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(平16条例4・一部改正、平17条例13・旧第8条繰下・一部改正、令2条例6・一部改正)
(職員の立入り)
第15条 利用者は、霊場を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(平17条例13・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例13・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例の規定による改正前の条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 新条例別表の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成21年4月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月24日条例第4号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年10月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成27年4月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成30年4月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和3年4月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平17条例13・全改、平20条例5・平26条例5・平29条例2・令2条例6・一部改正)
(単位:円)
区分 | 単位 | 組織市町の住民 | 左記以外の住民 | 備考 | |
人体 | 大人 | 1体につき | 25,000 | 55,000 |
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小人 | 1体につき | 16,000 | 35,000 | 満4歳以下 | |
死胎 | 1胎につき | 16,000 | 35,000 | 妊娠4月以上の死産児 | |
改葬遺骸 | 1件につき | 16,000 | 35,000 |
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人体の一部等 | 1件につき | 19,800 | 45,100 | 1件は10kgまで | |
畜類 | 1頭につき | 19,800 | 45,100 |
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