○鳥取市集落排水施設のうち汚泥脱水施設及び汚泥堆肥化施設の管理に関する条例施行規則
平成11年3月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市集落排水施設のうち汚泥脱水施設及び汚泥堆肥化施設の管理に関する条例(平成11年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平16規則4・一部改正)
(準用)
第2条 条例第2条に規定する汚泥処理施設の管理については、し尿処理施設の設置及び管理に関する規則(平成11年鳥取県東部広域行政管理組合規則第1号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。