○鳥取市集落排水施設のうち汚泥脱水施設及び汚泥堆肥化施設の管理に関する条例
平成11年3月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、鳥取市集落排水施設のうち汚泥脱水施設及び汚泥堆肥化施設の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平16条例4・一部改正)
(管理する施設の名称等)
第2条 鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年鳥取市条例第27号)別表第2に規定する次の施設(以下「汚泥処理施設」という。)を管理する。
名称 | 位置 |
汚泥脱水施設 | 鳥取市秋里 |
コンポストセンターいなば | 鳥取市伏野 |
(平16条例4・一部改正)
(搬入物の範囲)
第3条 汚泥処理施設に搬入できる汚泥は、組合を組織する市町の農業集落排水施設、漁業集落排水施設及び林業集落排水施設から排出される汚泥とする。ただし、汚泥処理施設の機能低下及び当該施設からの製造物の品質保持に支障がない場合であって、管理者が必要と認める場合はこの限りでない。
(平16条例4・一部改正)
(損害賠償)
第4条 汚泥処理施設の施設、設備若しくは備品等を破損し、又は滅失した者は、管理者の認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平16条例4・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。
(組合立因幡浄苑条例の廃止)
2 組合立因幡浄苑条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第12号)は、平成11年6月1日から廃止する。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。