○鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則
平成16年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例(平成16年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用地交渉等手当)
第2条 条例第3条第1項に規定する交渉の業務は、土地の取得等に関する計画又は損失の補償案についてその所有者、権利者、被補償者等(以下「所有者等」という。)に対して最初の説明を行った日以後継続的に行われ、当該説明の日から起算して1月を経過した日においてなお終了していない一連の交渉業務のうち、当該1月を経過した日以後に現地において所有者等と面接して行われるものとする。
(特殊現場作業手当)
第3条 条例第4条第1項第2号に規定する特殊車両は、次に掲げる車両とする。
(1) パワーショベル
(2) バックホウ
(消防職員の特殊勤務手当)
第4条 条例第5条第2項第5号の防疫等業務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症の患者に接触する業務とする。
(令3規則1・追加)
(特殊勤務実績簿)
第5条 任命権者は、特殊勤務手当の支給の対象となる業務又は作業に従事した職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、必要な事項を記入して保管しなければならない。
(令3規則1・旧第4条繰下)
(準用)
第6条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例施行規則(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合規則第6号)において準用する鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)第2条及び第3条の規定は、特殊勤務手当の支給について準用する。
(令3規則1・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。