○鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例
平成16年3月1日
条例第2号
鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(平28条例4・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 用地交渉等手当
(2) 特殊現場作業手当
(3) 消防職員の特殊勤務手当
(用地交渉等手当)
第3条 用地交渉等手当は、職員が公共の用地に供する土地の取得等に係る交渉又は公共の事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。
(平20条例4・一部改正)
(特殊現場作業手当)
第4条 特殊現場作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 因幡浄苑又は鳥取県東部環境クリーンセンターに勤務する職員が、処理槽内部に立入り、清掃、点検又は検査作業に従事したとき
(2) 鳥取県東部環境クリーンセンターに勤務する職員が、特殊車両の運転作業に従事したとき
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次に定める額とする。
(1) 前項第1号の作業 750円
(2) 前項第2号の作業 300円
(消防職員の特殊勤務手当)
第5条 消防職員の特殊勤務手当は、消防局又は消防署に勤務する消防職員が消防業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、次に定める額とする。
(1) 災害防除業務又は潜水業務に従事した消防職員 従事1回につき700円
(2) 救急救命士の資格を有する消防職員が救急業務に従事した場合 従事1回につき700円
(3) 救急業務又は救助業務に従事した消防職員 従事1回につき300円
(4) 公用車の運転(緊急出勤に限る。)に従事した消防職員
ア 梯子車、化学車等大型免許を必要とする車両を運転した場合 従事1回につき200円
イ ア以外の車両を運転した場合 従事1回につき100円
(5) 防疫等業務に従事した消防職員 従事した1勤務につき1,000円
ア 深夜における勤務時間が2時間以上 従事した1勤務につき730円
イ 深夜における勤務時間が2時間未満 従事した1勤務につき200円
(7) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたものであって規則で定めるものをいう。)から住民の生命及び健康を保護するために行われる感染の危険を伴う業務であって規則で定めるものに従事した消防職員 従事した1勤務につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えるものとして規則で定める業務に従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて規則で定める額
(平24条例1・令3条例1・令5条例8・一部改正)
(支給方法)
第6条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要により変更することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平16条例4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の職員の勤務に伴う特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月12日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。