○鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例施行規則

昭和47年4月24日

規則第4号

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 条例第2条の規定により準用する鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)の施行については、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・平28規則7・一部改正)

(義務免除)

第3条 条例第3条の規定により準用する職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鳥取市条例第23号)の施行については、職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第16号)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・平28規則7・一部改正)

(分限)

第4条 条例第5条の規定により準用する鳥取市職員の分限に関する条例(昭和26年鳥取市条例第59号)の施行については、鳥取市職員の分限に関する条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第12号)の規定を準用する。

(平16規則7・平19規則2・平28規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月13日から適用する。

(昭和63年4月15日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(平成元年3月31日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行規則等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例施行規則

昭和47年4月24日 規則第4号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年4月24日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和56年3月27日 規則第2号
昭和59年11月1日 規則第6号
昭和63年4月15日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第1号
平成16年11月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第7号