○鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例施行規則
昭和47年4月24日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平16規則7・平19規則2・平28規則7・一部改正)
(平16規則7・平19規則2・平28規則7・一部改正)
(平16規則7・平19規則2・平28規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月13日から適用する。
附則(昭和63年4月15日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行規則等)
1 この規則は、公布の日から施行する。