○鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例

昭和46年12月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、第27条第2項、第28条第3項及び第4項、第31条並びに第35条の規定に基づき、職員の服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例4・一部改正)

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)の規定を準用する。

(平16条例4・平28条例4・一部改正)

(義務免除)

第3条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鳥取市条例第23号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第3号中「市長又は管理者」とあるのは、「管理者又は消防長」と読み替えるものとする。

(平16条例4・平28条例4・一部改正)

(分限)

第4条 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職の事由の特例については、鳥取市職員の分限に関する条例(昭和26年鳥取市条例第59号)の規定を準用する。

(平16条例4・平28条例4・令5条例4・一部改正)

(服務の宣誓)

第5条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年鳥取市条例第22号)の規定を準用する。

(平28条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月13日から適用する。

(平成元年3月31日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成28年2月12日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例

昭和46年12月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第11号
昭和59年11月1日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第7号
平成16年10月15日 条例第4号
平成28年2月12日 条例第4号
令和5年2月7日 条例第4号