○鳥取県東部広域行政管理組合予算規則
令和7年4月10日
規則第3号
鳥取県東部広域行政管理組合予算規則(平成7年鳥取県東部広域行政管理組合規則第3号)の全部を改正する。
第2条第1号 | 鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)に定める部の長、鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)に定める本庁の部等に置かれる局の長、出納室長、各総合支所長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会の上席職員 | 事務局長及び消防局長 |
第2条第3号 | 市が行う財務会計に関する事務 | 組合が行う財務会計に関する事務 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年度の予算から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、鳥取県東部広域行政管理組合予算規則(平成7年鳥取県東部広域行政管理組合規則第3号)の規定により調製した予算及び帳簿等については、この規則により調製したものとする。