○鳥取県東部広域行政管理組合予算規則

令和7年4月10日

規則第3号

鳥取県東部広域行政管理組合予算規則(平成7年鳥取県東部広域行政管理組合規則第3号)の全部を改正する。

鳥取県東部広域行政管理組合予算に関しては、鳥取市予算規則(令和7年鳥取市規則第35号)の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「主務部長等」とあるのは「局長」と、「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「行財政改革課長」とあるのは「総務福祉課長」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1号

鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)に定める部の長、鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)に定める本庁の部等に置かれる局の長、出納室長、各総合支所長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会の上席職員

事務局長及び消防局長

第2条第3号

市が行う財務会計に関する事務

組合が行う財務会計に関する事務

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年度の予算から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、鳥取県東部広域行政管理組合予算規則(平成7年鳥取県東部広域行政管理組合規則第3号)の規定により調製した予算及び帳簿等については、この規則により調製したものとする。

鳥取県東部広域行政管理組合予算規則

令和7年4月10日 規則第3号

(令和7年4月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和7年4月10日 規則第3号