○鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設リンピアいなば管理規則
令和5年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、一般廃棄物のうち可燃物を適正に処理するために設置した鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設リンピアいなば(以下「リンピアいなば」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(搬入時間及び休日)
第3条 リンピアいなばの搬入時間及び休日は次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 搬入時間
ア 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を含む。) 午前8時30分から午後4時30分まで
イ 土曜日(祝日法による休日を含む。) 午前8時30分から正午まで
(2) 休日
ア 日曜日
イ 1月1日から1月3日まで
(搬入できる可燃物)
第4条 リンピアいなばに搬入できる可燃物(以下「搬入可能物」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 組合の組織市町から排出された一般廃棄物
(2) その他管理者が必要と認めたもの
2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げるものはリンピアいなばに搬入してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく容積の大きいもの又は長尺なもの
(5) 著しく悪臭を発生するもの
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 前各号に掲げるもののほか、適正な処理又は施設管理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(可燃物の分別搬入)
第5条 リンピアいなばに搬入される可燃物(以下「搬入物」という。)は、あらかじめ分別して搬入しなければならない。
2 管理者は、搬入物の分別が不十分と認める場合は、当該搬入物の受入れを拒否することができる。
(搬入物の確認)
第6条 管理者は、搬入物が搬入可能物であることを確認するために、当該搬入者から必要な情報を取得することができる。
2 管理者は、前項の確認により当該搬入物が搬入可能物でないと認める場合は、当該搬入物の受入れを拒否することができる。
(搬入に対する指示)
第7条 管理者は、搬入物に第4条第2項で規定する搬入不適物が含まれていると認める場合は、当該搬入者に対し、当該搬入不適物の回収又は中間処理等の措置を講じるよう指示することができる。
2 管理者は、当該搬入者が前項の指示に従わないときは、当該搬入物の受入れを拒否することができる。
(搬入者の責務)
第8条 搬入者は、自らの責任において搬入を行わなければならない。
2 搬入者は、リンピアいなば敷地内においてリンピアいなば職員の指示に従わなけければならない。
(損害賠償)
第9条 リンピアいなばの施設、設備その他の物件を損壊し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。