○鳥取県東部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月7日
条例第2号
鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例(平成17年鳥取県東部広域行政管理組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「組合の機関」とは、管理者、監査委員及び消防長をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(個人情報ファイルの保有等に関する届出)
第3条 組合の機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届出した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を組合の機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
(10) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨
(11) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイルの保有については、適用しない。
3 組合の機関は、第1項に規定する事項を届出した個人情報ファイルについて、当該組合の機関がその保有をやめたときは、遅滞なく、管理者に対しその旨を届け出なければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(保有個人情報の開示の際の本人確認)
第6条 保有個人情報の閲覧又は保有個人情報の写しを直接交付する方法により開示を受けようとする者は、法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であること又は法第76条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
(開示請求に係る費用負担)
第7条 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、保有個人情報の写しの交付を行う組合の機関は、法第76条の規定により保有する特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の開示の請求を受ける場合において、当該特定個人情報に係る本人が、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは当該特定個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(開示請求に係る手数料)
第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
(鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第9条 組合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)第1条に規定する鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(2) 前号の場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第10条 管理者は、毎年1回、この条例による個人情報保護制度の各組合の機関及び議会における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(1) この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う事務に係る業務の委託を受けた者及び当該委託を受けた業務に従事していた者
(3) 施行日前において指定管理者及びその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
4 施行日前に改正前の条例第14条、第24条又は第29条の規定による請求がされた場合における改正前の条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報を施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、組織市町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。