○鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設基金条例
令和4年2月8日
条例第1号
(設置)
第1条 可燃物処理施設の解体撤去、運営管理その他当該施設の整備に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年7月1日から施行する。
(鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設立地促進基金条例の廃止)
2 鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設立地促進基金条例(平成14年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和4年7月1日において現に前項の規定による廃止前の鳥取県東部広域行政管理組合可燃物処理施設立地促進基金条例に基づく基金に属していた現金は、この条例に基づく基金に属する現金とみなす。