○鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

令和3年10月29日

規則第6号

鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例の一部を改正する条例(令和2年鳥取県東部広域行政管理組合条例第5号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、令和4年4月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

令和3年10月29日 規則第6号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和3年10月29日 規則第6号