○鳥取県東部広域行政管理組合職員の健康管理及び安全衛生に関する規程
令和3年3月16日
訓令第2号
鳥取県東部広域行政管理組合職員の健康管理及び安全衛生に関する規程(平成10年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の健康の保持増進及び安全の確保について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、センター長及び署長をいう。
(令5訓令7・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この規程の定めるところに従うとともに、所属職員の健康の保持増進及び安全の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、健康の保持増進及び安全の確保に努めるとともに、所属長、産業医、衛生管理者及び衛生推進者の助言並びに指導を受けたときは、これに従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項に規定する業務を行わせるため、同項の規定に準じ、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、事務局長をもって充てる。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項に規定する業務を行わせるため、消防総務課に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから管理者が任命する。
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2に規定する業務を行わせるため、総務福祉課、湖山消防署、岩美消防署、八頭消防署及び気高消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから管理者が任命する。
(令5訓令7・一部改正)
(産業医)
第8条 法第13条に規定する業務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、管理者が選任する。
(衛生委員会)
第9条 法18条第1項各号に掲げる事項を調査審議するため、消防局・鳥取消防署衛生委員会を設置する。
2 消防局・鳥取消防署衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(健康診断の種別及び対象職員)
第10条 職員に対して行う健康診断は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特殊健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項各号に定める健康診断の対象者、実施回数及び検査項目等は別に定める。
(健康診断の実施の周知等)
第11条 総務福祉課長は、健康診断の実施期日及び実施場所を定めたときは、その旨を所属長から所属職員に周知させるものとする。
2 所属長は、所属職員が定められた期日に健康診断が受けられるよう配慮しなければならない。
(令5訓令7・一部改正)
(健康診断の受診義務)
第12条 職員は、第10条の規定に基づいて行う健康診断を受診しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができない者は、その理由が終了後、速やかに健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が指定した医師の健康診断を受けることを希望しない場合においては、これに相当する健康診断を1月以内に受け、その結果を証する書面を提出しなければならない。
(令5訓令7・一部改正)
(指導区分の決定等)
第14条 総務福祉課長は、健康診断の結果、異常があると診断された職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医からの意見聴取を行わなければならない。
2 産業医は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、別表の指導区分及び事後措置の基準により指導区分を決定するものとし、総務福祉課長は、その結果を当該職員に通知するものとする。
3 健康診断以外の診断で健康に異常が認められる者(引き続き勤務しない日が7日以上に及ぶ場合)については、医師の診断書その他必要な資料を提出させるものとし、産業医は、当該資料等により指導区分を決定するものとする。
4 職員が前2項の指導区分の決定について、変更の意見を申し出た場合その他必要と認めた場合は、産業医は、提示があった所要の資料に基づき、当該指導区分を変更することができる。
(令5訓令7・一部改正)
(令5訓令7・一部改正)
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第16条 職員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査等は、原則として年1回実施することとする。
(秘密を守る義務)
第17条 職員の健康管理の事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条、第15条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法で療養のため、必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |