○鳥取県東部広域行政管理組合職員等の旅費の支給に関する規則
令和2年4月1日
規則第3号
職員等の旅費の支給については、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年鳥取市規則第9号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和2年4月1日 規則第3号
(令和2年4月1日施行)